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契約社員の産休育休等

いつもお世話になっております。又相談させてください。

弊社では2018年1月に入社した契約社員(1年契約/フルタイム)より妊娠の報告がありました。本人から産休育児休暇の希望がありました。もちろん、産前休暇を与えますが、ところで、該従業員の社内態度や業務能力を評価した上で、会社は該従業員と契約を継続する意思はありません。
関連情報は以下のようです。
- 出産予定日は契約満了日以降
- 契約書には『契約更新をしない場合がある』と記載(業務量・勤務態度・パフォーマンス等の判断基準明記)
- 契約書には今回限りの契約との明記無し
- 就業規則には『勤続1年未満』『雇用契約が申請日から1年以内に終了する』『1週間の所定労働日数が2日以下』の場合は、育児休業申請を拒否できるとしている


4月の時、人事担当の方から該従業員に「妊娠を理由として、更新しないことはしません」と告げ、契約を更新するだろうとメールのやり取りがありました。
最近の半年間の評価に基づいて、更新しないことに決定しました。しかし、該従業員は、更新しなかったら、労働基準監督署やハローワークに訴えると言いました。
こういう場合、産前休暇取得中に契約満了日を迎えることになるため、契約期間満了として雇用契約の終了として取り扱って問題ないのでしょうか?弊社では、「妊娠」という事情がなくても、契約を更新しない予定です。

お手数ですが、ご指導を宜しくお願い致します。

投稿日:2018/09/11 10:11 ID:QA-0078962

Zeroさん
大阪府/不動産(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、①更新しない理由が妊娠ではない事、②その理由が雇用契約書上の理由及び所定の判断基準に該当するものである事、以上2点が間違いなければ更新しない事は契約上有効なものといえます。

従いまして、そうであれば当人が監督署等に申告されても調査された際に事実をきちんと説明されることで更新拒否の違法性は問われませんので、そうした理由によって更新されない、つまり契約期間満了で終了とされる事で差しつかえございません。

投稿日:2018/09/11 23:45 ID:QA-0078992

相談者より

ありがとうございます。大変助かりました

投稿日:2018/09/12 19:15 ID:QA-0079034大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

事由

妊娠が理由ではなく、契約終了が理由ですので解雇にはなりません。訴えるのは自由ですが、契約終了であれば問題ないはずです。

>4月の時、人事担当の方から該従業員に「妊娠を理由として、更新しないことはしません」と告げ、契約を更新するだろうとメールのやり取り

内容がわかりませんが、更新を示唆するような内容があれば、責任が出てくる場合もあり得ます。その担当者の責として、対処を進めることになるでしょう。

投稿日:2018/09/12 10:37 ID:QA-0079009

相談者より

ありがとうございます。4月の時、人事担当とのメールやり取りの中で、「妊娠を理由にして、契約を切ることないので、(一般なら)更新するだろう」という意味でした。該従業員の理解で、「必ず更新する」と読み取ったかもしれません。
ご指導ありがとうございます。

投稿日:2018/09/12 19:19 ID:QA-0079035大変参考になった

回答が参考になった 0

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