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会社貸与の情報端末の紛失

こんにちは。
近頃会社から貸与している情報端末の紛失が相次いでいます。
現状では特に罰則が就業規則でも定められておらず、今回の件を受けて罰則の規定を検討しています。

そこで一般的にはどのような規定が多いか教えて頂けないでしょうか。
始末書の提出や罰金?なども定めている企業も多いのでしょうか。

ご教示頂けますと幸いです。

投稿日:2018/08/29 16:43 ID:QA-0078694

ぴかちゅうさん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

一般的には、服務規定に会社の備品、貸与品は大事に扱う等規定しておきます。

そして、服務規定違反については、懲戒規定に連動させます。

さらに、損害賠償規定を一つ作成しておきます。

投稿日:2018/08/29 19:27 ID:QA-0078710

相談者より

ありがとうございます。
懲戒規定に物品の紛失に関する規定があります。
ただし損害賠償に関する具体的な規定をしていませんでした。金銭的な弁償を求める場合は「何に対して、どういうことをしたら、〇〇円」というように定めるべきでしょうか。

投稿日:2018/08/30 09:11 ID:QA-0078725大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、情報端末に限らず、会社の所有物・貸与物を紛失されるというのは従業員としまして会社に迷惑をかけ場合によっては多大な損害を与えかねない問題行為といえます。

こうした行為が制裁対象となる事は当然ですが、これに該当するような制裁規定が全く見当たらないというのはある意味制裁規定の不備ともいえるでしょう。

例えば直接「紛失」と明記されなくとも、「会社に損害を与える等の問題行為を起こした場合」といった包括性のある規定を設ける事で、殆どの事案に対応が可能といえます。また、具体的な制裁内容についても、個々の事案の軽重等によって選択して決められるべきですので、あらかじめ特定の制裁事案に対する処分内容の指定まではされないのが妥当といえます。

投稿日:2018/08/29 20:54 ID:QA-0078714

相談者より

ありがとうございます。懲戒規定には貸与物品の紛失に関する規定があるのですが具体的な損害賠賠償に関するルールを定めていませんでした。
もし金銭的な弁償を求める場合は社内規定にその金額を定めておく必要はありますでしょうか。

投稿日:2018/08/30 09:08 ID:QA-0078724参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、規定が無くとも民事上の損害賠償請求を行うことは制裁に当たりませんので可能ですし、前もって金額を定めるのも柔軟性を欠くため避けるべきです。但し、「損害賠償を行う場合もある」といった文言程度であれば、心理的な抑制効果の為定められてもよいでしょう。

繰り返しになりますが、余り細かい規定内容をされる事でかえって運用しづらくなる面も出てきますので、詳細対応については個々の事案次第で都度判断し選択出来るようにラフなものとされるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2018/08/30 09:50 ID:QA-0078729

相談者より

ありがとうございます!

投稿日:2018/08/30 13:55 ID:QA-0078738大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

賠償

一般的な懲戒規定に「会社への損害」という規定はないでしょうか?あればこれが適用できます。
尚、弁償などについてはな内容、事象や状況によって一律判断はできません。個別に事件毎判断するしかないでしょう。
尚、会社側の管理責任もあるため、全学弁償や過剰な弁償などは無効となると思います。まずは管理体制をしっかり作り、その上で懲罰がされることをしっかり周知徹底して進めて下さい。

投稿日:2018/08/30 09:55 ID:QA-0078730

相談者より

弁済額が都度状況により判断となるわけですね。
わかりました。ありがとうございます。

投稿日:2018/08/30 13:57 ID:QA-0078739大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

情報端末の紛失に対する措置

▼ 情報端末の紛失に絞った罰則に関する公開資料は見当りませんので、関連のある資料から拾い上げると、次の様に纏める事ができると思います。
▼ 先ず、「会社にもたらす不利益」ですが、次の3点が考えられます。
① 顧客情報の流出
② DMや詐欺への悪用
③ 顧客の喪失、信用低下
▼ 次に、「情報端末の紛失した社員への対応」です。これには、3つの分野で考えられます。
① 紛失物の実費請求
② 顧客被害の賠償請求
懲戒処分
▼ 上記3分野を併行して行うことの可能ですが、夫々に就いて、次の様な留意が必要です。
① 単純な会計上の残存価格を目安にすることが可能です。
② これは、ゼロかも知れず、可なり深刻なレベルになる可能性があります。最悪のシナリオでは、社員の生活におおきな影響を齎す場合には、自ずから、会社がその責をを分担する必要が生じます。
③ 懲戒処分の種類や重さは、その行為の内容、責任の重さによって異なります。只、多くの場合、社員は故意で紛失するわけではないので、問える責任の度合いは必ずしも高くは出来ません。
▼ 何れにしても、これ等の措置を適用する為には、就業規則にその旨を記載し、且つ、重大な案件の場合は、社内で懲戒委員会を立上げ、妥当な措置を決めることが重要です。

投稿日:2018/08/30 10:26 ID:QA-0078732

相談者より

ありがとうございます。社内で就業規則にのっとり、社員にも納得をさせるかたちでの対応を取ろうと思います。

投稿日:2018/08/30 13:58 ID:QA-0078740大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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