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派遣受入期間制限抵触日の通知について

いつお世話になっております。
派遣受入期間制限抵触日の通知について質問です。

弊社と派遣契約を結んでいる取引先より派遣されている方(派遣元では無期雇用)に対して、
抵触日の通知は必要でしょうか。

また、その派遣元とは2018年9月30日以前より派遣契約を結んでいるため、
起算日は「2018年10月1日」、延長後の抵触日は「2021年10月1日」でよろしいでしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2018/08/28 09:27 ID:QA-0078657

suga0603さん
神奈川県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず改正労働者派遣法により無期雇用の派遣契約について抵触日の通知義務はございません。

そして、改正法の施行日は2015年10月1日ですので、起算日は2015年10月1日以後に派遣契約が成立または更新された日となり、抵触日はその日から3年経過した日となります。つまり、2018年10月1日は起算日ではなく、最短の場合の抵触日となります。

投稿日:2018/08/29 17:40 ID:QA-0078703

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