ワーキングホリデーで来日した留学生の採用
ワーキングホリデーで韓国から来日した留学生をアルバイトとして採用しました。
公的な機関への届出の必要はあるのでしょうか。
ある場合、どのような手続きが必要になるのでしょうか。
また、源泉徴収や保険はどのように適用するのでしょうか。
宜しく御願い致します。
投稿日:2007/03/14 13:34 ID:QA-0007836
- *****さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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ワーキングホリデーで来日した留学生の採用
ご質問のケースで、特に公的な機関への届出の必要はありません。
また、源泉徴収や社会保険は、日本人の方と同様でよいです。ただし、異なるのは、源泉徴収であれば、1年以上居住の見込みがないので、非居住者として分離で20%の源泉徴収が必要になります。
また、社会保険の対象になる場合、日韓の協定により日本と韓国での二重加入を避けるための手続があります。
投稿日:2007/03/19 21:16 ID:QA-0007872
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