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育児休業明けに直後に退職する社員の対応について

いつも大変参考にさせて頂いております。

さて、9月1日より育児休業から復帰する社員より、育児休業明けの9/30にて退職したい旨の相談を受けました。理由は育児休業中に転職活動を行っていたが、10/1から他社で採用されることが内定したためとのことでした。

初めての事例で唖然としており、心象的には大変不快ではあるのですが、法的観点から2点ご質問したく存じます。

①早々に当社を退職する意思があるとはいえ、形式上は当社で復帰する意思もあるという現状では、当該社員の育児休業給付を8/31分まで満額受給することに何ら法的な問題は生じないという解釈でよいでしょうか。

②当該社員の1箇月だけの職場復帰のために、当該社員と同職場のスタッフが諸々のフォローを強いられることにより士気を著しく低下させる恐れがあることを危惧しています。また、現実として1箇月だけの職場復帰者として用意できる業務メニューがなかなかないのが現状です。
これを理由に、元職復帰ではなく、他職場でのフォロー的業務への復帰を当社から打診することは可能でしょうか。

③その他考えられる実務的対応(有給休暇の買取など)で有効なものや、法的に疑義が生じかねない点などございますか。

よろしくご教示のほどお願い申し上げます。

投稿日:2018/08/03 10:53 ID:QA-0078221

着眼大局さん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、職業選択の自由がある以上、原則としてそのような申出も受け入れる事が求められますし、育児休業給付も通常通り受給可能といえます。

但し、1カ月のみの勤務を当人が希望しているという事であれば、そうした事情を考慮して原職以外の職場や他業務に従事してもらうことも可能といえるでしょう。育児休業取得とは無関係の理由ですので、育児休業取得者に対する不利益な取扱いといった違法行為にはならないものといえます。

尚、有給休暇の買い上げという方法でご相談されることも可能ではありますが、年休取得に関しましては当人の自由意思で決めるべき事柄ですので、会社からの押し付けと受け取られないよう十分な注意が必要です。

投稿日:2018/08/04 22:50 ID:QA-0078243

相談者より

回答ありがとうございました。

投稿日:2018/08/28 09:11 ID:QA-0078656大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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