育児休業明けに直後に退職する社員の対応について
いつも大変参考にさせて頂いております。
さて、9月1日より育児休業から復帰する社員より、育児休業明けの9/30にて退職したい旨の相談を受けました。理由は育児休業中に転職活動を行っていたが、10/1から他社で採用されることが内定したためとのことでした。
初めての事例で唖然としており、心象的には大変不快ではあるのですが、法的観点から2点ご質問したく存じます。
①早々に当社を退職する意思があるとはいえ、形式上は当社で復帰する意思もあるという現状では、当該社員の育児休業給付を8/31分まで満額受給することに何ら法的な問題は生じないという解釈でよいでしょうか。
②当該社員の1箇月だけの職場復帰のために、当該社員と同職場のスタッフが諸々のフォローを強いられることにより士気を著しく低下させる恐れがあることを危惧しています。また、現実として1箇月だけの職場復帰者として用意できる業務メニューがなかなかないのが現状です。
これを理由に、元職復帰ではなく、他職場でのフォロー的業務への復帰を当社から打診することは可能でしょうか。
③その他考えられる実務的対応(有給休暇の買取など)で有効なものや、法的に疑義が生じかねない点などございますか。
よろしくご教示のほどお願い申し上げます。
投稿日:2018/08/03 10:53 ID:QA-0078221
- 着眼大局さん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、職業選択の自由がある以上、原則としてそのような申出も受け入れる事が求められますし、育児休業給付も通常通り受給可能といえます。
但し、1カ月のみの勤務を当人が希望しているという事であれば、そうした事情を考慮して原職以外の職場や他業務に従事してもらうことも可能といえるでしょう。育児休業取得とは無関係の理由ですので、育児休業取得者に対する不利益な取扱いといった違法行為にはならないものといえます。
尚、有給休暇の買い上げという方法でご相談されることも可能ではありますが、年休取得に関しましては当人の自由意思で決めるべき事柄ですので、会社からの押し付けと受け取られないよう十分な注意が必要です。
投稿日:2018/08/04 22:50 ID:QA-0078243
相談者より
回答ありがとうございました。
投稿日:2018/08/28 09:11 ID:QA-0078656大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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