復活有給について
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初歩的な質問で恐縮です。一般的な有給休暇については労働法39条にて規程されておりますが 「復活有給」は各企業で組合、若しくは労働者代表との取り決めで付与する、しないとの認識で宜しいのでしょうか?(労働法などで絶対付与する規定なのでしょうか?)(付与しないと罰則規定があるなど?)
宜しくお願いいたします。
投稿日:2007/03/13 18:54 ID:QA-0007818
- *****さん
- 東京都/電機(企業規模 101~300人)
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ご利用頂き有難うございます。
「復活有給」という言葉は法律用語ではありませんので、具体的に御社でどのような有給を指して言われているのか分かりませんが、推測では「2年の時効消滅後に再び与えられる年次有給休暇」ということで宜しいでしょうか‥
その場合は、労働法令で規定はございませんので、御社で任意に取り決めて頂いても大丈夫です。
尚、これに関しましては既に消滅したはずの有休分ですので、労働組合等が要求したとしても、必ずしも与えなければならないといった義務はございません。
但し、一旦有休の復活等を定めますと、それを後に廃止・削減等見直しすることは労働条件の不利益変更に該当し困難になってしまいますので、慎重な取り決めが必要です。
投稿日:2007/03/13 23:22 ID:QA-0007820
相談者より
服部先生、ありがとうございました。
投稿日:2007/03/14 08:53 ID:QA-0033147大変参考になった
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