休養室の設置義務について
お世話様でございます。 いつも参考にさせていただいております。
弊社のアメリカ本社が買収をした都合で現在日本にはグループとして3法人存在しております。それぞれが登記し、オフィス所在地も会計上も日本においては個別の運用をしております。
しかしながらアメリカ本社の方針で法人は別々の状態を維持しつつも、来年よりひとつのオフィスで3法人が結集し、営業を開始することになりました。それにより新オフィスにて勤務する正社員・派遣社員は50名を超えることになりました。
このケースの場合、各法人は休養室設置義務が発生する50名を満たしていないので、休養室を設置せずとも法には触れないという理解でおります。しかしながら、実質ひとつのオフィスで50名以上が勤務することになりますので、上記の法解釈で正しいのか不安なところです。
正しい対応、解釈をご教示頂ければ幸いです。
外資系メーカー 人事
投稿日:2018/07/30 09:52 ID:QA-0078077
- *****さん
- 東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
設置義務の趣旨に基づき積極的に休養室を設置を
▼ 休養室の設置義務は、独立した事業者を単位としてします。
▼ 然し、「休憩室」とは違い、「休養室」の必須要件度は格段に高く、「常時五十人未満」であっても、明らかに、同一グループの複数社が、同一のオフィスで常勤する場合には、その設置義務は、その儘、適用、或いは、準用される可能性が高いと思います。
▼ まあ、法の解釈論を待たずとも、積極的に休養室を設置するのが、良識ある企業の対処だと思われますが、如何がでしょうか。
投稿日:2018/07/30 11:42 ID:QA-0078080
相談者より
早速のご回答をありがとうございます。 「良識ある企業」として前向きに検討したいと存じます。
投稿日:2018/07/30 15:56 ID:QA-0078089大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
リスク
法的には「事業者」という指定になっていますので、ただちに重い指導がくるとは感じませんが、「同じフロア」ということで、別法人というより単なる事業部門を別法人にしただけとも解釈される可能性はあると思います。それだけの社員がいるのであれば「休養室」設置はしておいた方があらゆるリスク管理の面からも推奨されるでしょう。
投稿日:2018/07/30 13:25 ID:QA-0078085
相談者より
ご回答を頂きありがとうございました。 リスク回避の観点からも、前向きに検討を進めたいと存じます。
投稿日:2018/07/30 15:57 ID:QA-0078090大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご認識の通り労働安全衛生法上の事業者とは各法人を指すものになります。
従いまして、法律上直ちに休養室を設ける義務まではないといえるでしょうが、休養室設置の主旨からしますと、こうした文言解釈による判断よりも健康上の配慮を優先させるべきと考えられますので、休養室を設置されるのが望ましい措置といえるでしょう。
投稿日:2018/07/30 17:42 ID:QA-0078094
相談者より
アドバイスを頂きありがとうございました。 前向きに検討をしたいと存じます。
投稿日:2018/08/14 11:37 ID:QA-0078392大変参考になった
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