海外赴任中の健康診断費用について
お世話になります。
弊社では、海外赴任中の従業員にも、年に1回健康診断を受診するよう案内しています。
従業員が、会社が指定した、もしくは最寄りの健診機関で受診し、その結果と領収書を会社に申請して費用清算しています。
このたび、ある従業員から、かなり昔の健診費用の領収書が届きました。
健診結果は届いておりません。
会社からは通常交通費その他の費用清算は期限が決められており、この領収書とともに送られた交通費清算などは、清算対象外となるようです。
数年前の日付の領収書であるため、
〇このような費用清算が有効か、ご教授いただければ幸いです。
〇一般に、健康診断費用の請求期限、消滅時効などありますでしょうか。
〇上記の判断基準として、法律や条項、通達などあれば、ご教示ください。
海外赴任中は、法定ではありませんが、国内の一般健康診断の場合、海外赴任中の健康診断の場合と、可能であれば双方についてご意見、ご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2018/07/22 16:04 ID:QA-0077954
- ミントちゃんさん
- 東京都/マスコミ関連(企業規模 3001~5000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
数年前の領収書提出は一寸、考えられない
▼ 「海外駐在員にも企業の安全配慮義務(労働契約法第5条)は適用される」という東京高裁により、労働契約法第5条の適用義務が明確になりました。
▼ 実際の適用に際しては、赴任先国の事情で、健康診断の受診の在り方が大幅に変わってきます。日本並みの受診が可能な地域から、年に一度、一時帰国される必要のある地域まで様々です。その辺は、JETRO さんなどにお問合せになれば良いでしょう。
▼ さて、本題ですが、海外赴任者の受診に関する諸事項(受診先、受診時期と頻度、診断項目、諸費用、提出資料等)に関する定め、乃至、明確な指示はあるのでしょうか。数年前の領収書等は、一寸、考えられませんが、一体、何を根拠に今頃、請求してきたのでしょうね。余程の事情がない限り、支払は断るのが常識でしょう。
▼ 3点のご質問ですが、費用清算の有効性 ⇒ なし、消滅時効 ⇒ 労働債権ではなく、一般債権と看做せば10年、法律や条項、通達 ⇒ なし、と言った処ですが、支払い根拠として求めるは問題外でしょう。
▼ 海外駐在員に対する健康管理義務を果たすには、民間の旅行障害保険の活用もふくめ、ネットで「海外勤務者に対する健康配慮義務」等のキーワードで検索し、対応策のキッカケにしてみて下さい。
投稿日:2018/07/23 12:23 ID:QA-0077973
相談者より
ありがとうございました。このような案件が今後起きないよう、関係部署とも確認し、駐在員に赴任中健診の周知を改めて徹底しようと思います。
投稿日:2018/07/24 19:37 ID:QA-0077998大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、一般健康診断の費用に関しましては、国内の法定健康診断であるか否かを問わず直接法令で会社負担が義務付けられているというわけではございません。但し、法定健康診断については会社が負担するのが望ましいとされています。また会社規程上会社が診断費用を負担すると明示されていれば、国内等の条件が明示されていない限り当然に会社が負担する義務が生じます。
従いまして、国内か海外かというよりも御社規定上費用負担が明確に生じているかによりますので、まずは規定の詳細確認をされる事が必要です。本来であれば、せっかく受診案内をされているわけですから、その後の結果確認も当然されておかれるべきですし、それをされずにそのまま放置されていたのは会社側の不手際ともいえるでしょう。
その上で、規定上海外健診でも費用負担義務があると読み取れる場合ですと、当然ながら清算されるのが妥当といえるでしょう。債権の消滅時効についても、民法第167条第1項において「十年間行使しないときは、消滅する。」とされていますので、数年前であれば清算される事が求められものといえます。
投稿日:2018/07/23 18:44 ID:QA-0077983
相談者より
ありがとうございました。費用負担については案内書に会社負担と明記していますが、はっきりとした申請期限がわかりづらい状況でした。受信結果を産業医が確認しますので、今回の反省をいかし、赴任中健診の受診と費用申請の期限を、改めて駐在員に周知徹底します。
投稿日:2018/07/24 19:43 ID:QA-0077999大変参考になった
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