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特別休暇について

いつもお世話になっております。
今回は特別休暇(有給・無給)についてお伺い致します。
当社では下記概要にて特別休暇が設けられています。
①慶弔休暇(有給)
②介護・看護・育児・出産・生理休暇(無給)
上記①②の概要で各々日数等就業規則にて設定されています。

しかしながら取得前提として「有給休暇を所有する者」を対象にと縛りがあります、
いわゆる、入社6ヶ月後という事ですがこの縛り自体問題があると思うのですが・・・
ご教示頂けたら幸甚です。

投稿日:2018/07/19 11:55 ID:QA-0077902

tommy$$$さん
兵庫県/半導体・電子・電気部品(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

>縛り自体問題がある
その理由をご提示いただければと思いますが、特別休は会社が一義的に決めるものですので、有給休暇付与のタイミングと合わせるのはきわめて一般的といえます。ありがちな早期退職者がめいっぱい権利行使で入社早々有給や特別給を取ることへの職場の反発もあるでしょう。

投稿日:2018/07/19 12:16 ID:QA-0077904

相談者より

ありがとうございました。
特別休暇は会社が独自に決定するものという
事が理解出来ました。

投稿日:2018/08/24 16:11 ID:QA-0078588参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

一寸、チマチマし過ぎの感じ、廃止の検討も・・

▼ 「有給休暇を所有する者」という解り辛い基準で、特別休暇の適用の可否を決めるのは、合理性に欠け、説明も難しいですね。ここでは触れられていませんが、入社6カ月間というのは、しばしば、試用期間として使用されているので、その様に変更する方が解り易いですね。
▼ とは言っても、ご引用の両制度は、所詮、福利厚生の域を超えるものではなく、入社後、一定期間経過しなければ、その恩恵に浴せないというのは、違法ではありませんが、一寸、チマチマし過ぎの感じがします。このシバリは廃止されてもよいのではありませんか。

投稿日:2018/07/19 12:43 ID:QA-0077907

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

有休を所有する者ということですと、有休残なしの方も含まれてしまうと思われますし、
表現がよくありません。

また、法的に入社後すぐ認めるべきものや、入社6ヵ月後だけでなく労使協定が必要なものもありますので、各休暇ごとに対象者、対象外を明確に記載しておく必要があります。

投稿日:2018/07/19 16:29 ID:QA-0077914

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、②についてはいずれも法定休暇になりますので、会社側で独自に休暇取得に関わる要件を設ける事は出来ません。(※無給とされる措置は可能です)

従いまして、こうした「有給休暇を所有する者」といった独自の要件につきましては、当然に削除される必要がございます。ちなみに、介護・看護・育児休暇については一部の有期雇用契約者について法令で適用除外とされていますので、そうした法令に基づく要件記載に改める必要がございます。

投稿日:2018/07/19 22:17 ID:QA-0077922

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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