給与の締め日変更
会社の役員会にて決算日を2ヶ月前倒しにしたのに伴い、11月分の給与から前月21日~今月20日締の給与締を11月1日~11月30日締め翌月25日支払いに変更する予定であると連絡がありました。しかしながら10月分の給与は9/21~9/30までの分ということで調整をして支払い7月分より先の締めの内容で支払うという通達でした。一応組合にも打診があったのですが組合側が納得していません。
どのような形で締め日を変更していったらいいのでしょうか。
投稿日:2007/03/08 17:48 ID:QA-0007779
- *****さん
- 富山県/建設・設備・プラント(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
賃金締切日の変更自体は、それが恣意的なものでなく会社運営や事務処理上必要とされるものであれば、特に違法となるような問題はございません。
しかしながら、文面の通り締め日変更時に給与が大きく減る月が生じるのは、当月の労働者の生活を困難にするという不利益を生じますので、配慮が必要でしょう。
措置としましては、切替月も従来通りの支給を行い、過剰に支給した給与分につきましては、一時的な貸付金として後日清算するとか、あるいは賞与時に控除する等の方法を採られるとよいでしょう。
その際は労組等と事前に相談し了承してもらうことになりますので、誠意を持って変更の主旨を説明し、変更時の給与支給についても一方的な提案をするのではなく組合の意見にも耳を傾けるようにして頂ければと思います。
投稿日:2007/03/09 10:55 ID:QA-0007786
相談者より
投稿日:2007/03/09 10:55 ID:QA-0033136大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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