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業務時間外におけるメール送受信等に係る時間の取扱について

お世話になります。

弊社では、業務時間を9:00-18:00と定めておりますが、業務時間外(夜間等)に業務に関するメールの送受信が行われることがあります。

万が一労基署が入った場合など、タイムカードの勤怠打刻時間外である夜間・深夜にメール送受信の履歴が残っていることで、違法性があるとみなされるリスクはどの程度ありますでしょうか?

※執務室内でサービス残業を強制、自宅で時間外のテレワークを強制しているものではありません。
 あくまでも社員が自主的に、また必要に応じて業務上のやり取りを行っているものです。
 また、海外との連絡等ではありません。

お手数ですが、ご回答を頂けますと幸いです。
宜しくお願い致します。

投稿日:2018/07/06 12:08 ID:QA-0077590

HRGAさん
東京都/その他金融(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労働時間とするのは困難、対価請求もできない

▼ 先ず、「家庭を含めた私生活の場に於いて迄、労働を提供する義務はない」と言うのが原則です。仮に、テレワーク的な仕事をすることがあっても、本人の自由意思に基づくものでなくてはなりません。
▼ 次に、上記原則の下でのご記載の本人行為が、労働時間と看做し得るのは、下記の諸点から、難しいと思います。
① 場所的な拘束がないこと、② 一定の時間的拘束もないこと、③ 態度・行動についても拘束がないこと、④ 支配監督も受けないこと、⑤ 業務内容や遂行上の拘束もないこと
▼ 然し、仕事をしている事実は存在するので、対価対象となり得るかどうかの疑問は残ります。YES/NO と二者択一的回答は存在し得ませんが、個人的には、対価は支払う必要性は低いと結論を支持したいと思います。

投稿日:2018/07/06 14:54 ID:QA-0077596

相談者より

大変よくわかりました。ありがとうございます。

投稿日:2018/07/06 16:53 ID:QA-0077614大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、単にメールの送受信履歴が残っているだけであれば、従業員が業務で利用したものとは限りませんので、通常は追及されないものと思われます。

但し、具体的に従業員名で送信しており、業務に関わるものと分かる場合ですと、時間外労働を指摘される可能性がございます。

たとえメール利用のみであったとしましても、時間外であるにもかかわらず勝手に職場に残って業務内容に関わるやり取りを行っているという状況は、従業員側からしましても契約内容への違反行為になりますので、会社としまして黙認は禁物です。見つけ次第厳重に注意し業務時間内で全て処理されるよう指示され、記録にも残されておくことが必要といえます。

投稿日:2018/07/06 16:05 ID:QA-0077602

相談者より

ありがとうございます。「具体的に従業員名で送信しており、業務に関わるものと分かる場合」であっても、それが就業後の社外(自宅など)で行われる行為であり、従業員の自主性に基づくものであった場合でも、労働時間としてみなされるのでしょうか?

投稿日:2018/07/06 16:52 ID:QA-0077613大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「具体的に従業員名で送信しており、業務に関わるものと分かる場合」であっても、それが就業後の社外(自宅など)で行われる行為であり、従業員の自主性に基づくものであった場合でも、労働時間としてみなされるのでしょうか?
― 先の回答の通りで、「労働時間とみなされる」つまり「必ずそのように判断される」というのではなく、あくまで「労働時間として指摘をされる可能性がある」ということです。さらに、労働基準監督署から指摘されてもその後の詳細聞き取りによっては労働時間扱いされなくてよいと結論される場合もございます。結局最後は監督署の判断になりますので、白黒ついた明確な結論をこの場で出す事は出来かねます件ご了承下さい。
 但し、少なくとも現実に業務に関わるメールのやり取りをされている以上、完全にノーリスクということにはなりえませんので、こうした事が二度と起こらないよう(繰り返し起こるようであれば当然に指摘されるリスクは高まります)従業員に対しきちんと指導されることが重要です。

投稿日:2018/07/06 19:38 ID:QA-0077623

相談者より

再度のご教示を頂き誠にありがとうございます。内容理解致しました。

投稿日:2018/07/09 08:59 ID:QA-0077636大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

勤務時間外に勝手に仕事をすれば、会社側に責任が出てしまいます。勝手に早出や残業するのと同じで、自主的だとしても責任は会社になると考え必要があります。特に上長はこうした勤怠管理がずさんな業務遂行をしないよう、コンプライアンスを順守することも重大な責任の一つで、それを推奨したり報奨したり、会社がありがたがるような風潮はきわめて危険です。そのように労基に取られることがないよう、たまたま一度きりではなく恒常的な自主労働がないよう周知させるべきでしょう。

投稿日:2018/07/09 08:42 ID:QA-0077634

相談者より

大変勉強になりました。ご教示ありがとうございます。

投稿日:2018/07/09 08:59 ID:QA-0077638大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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