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子会社等従業員の持株会加入

従業員持株会(上場会社です)に子会社の従業員も加入させています。子会社の従業員を加入させる根拠は、財務省の通達等を踏まえ日本証券業協会が作成している「持株制度に関するガイドライン」をもとにしております。
http://www.jsda.or.jp/html/houkokusyo/mochikabu.html

今般、密接な関連のある①職業訓練法人や②健康保険組合の従業員も加入させたいと考えておりますが、これらは厳密な意味では「子会社」に該当しないかも知れないと思い、躊躇しております。
加入させられるのでしょうか。
加入させておられる事例等があれば勇気つけられます。

投稿日:2007/03/08 09:24 ID:QA-0007755

半人前さん
神奈川県/機械(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

ご相談の件について

ご利用頂き感謝しております。

同法人・組合が加入出来るか否かですが、目安としては日本証券業協会のガイドライン第3章「拡大従業員持株会」の「子会社等に準じた関係の判断の有無」が参考になるように思います。

つまり、資本、取引及び人間関係においてどの程度「親子的な関係」が存在するか重要で、通常の関連会社等では原則不可と聞いております。

社外への導入拡大の目的が分かりませんが、そうなりますと御社の人事・労務管理の点というよりは、株式流出防止といったグループ会社全体の経営的観点から見る方が適切と感じています。

そうした点からも判断が微妙な場合は、持株会の運営を専門とする証券会社等に確認をされるのが賢明でしょう。

投稿日:2007/03/09 22:45 ID:QA-0007797

相談者より

ありがとうございます。
実は証券会社が頼りにならないんですよね。それで実例があることを状況証拠としたく、こちらで募った次第です。「うちは加入させているぞ」という読者様があれば、どうぞ投稿くださいませ。

投稿日:2007/03/13 11:06 ID:QA-0033140あまり参考にならなかった

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