産業医の社会保険料、加入義務について
過去に類似の質問がありますが不明な点があるため質問をします。
下記のような条件のもと産業医とA社が委任契約を結ぶ場合でも
A社での社会保険の加入対象にはならないという理解で良いのでしょうか?
理由の詳細が知りたく。
・A社から産業医への報酬は、国税庁の見解にならい給与として支給
・A社での産業医の勤務時間は、8時間×3.5日=28時間/週(社員の2/3以上)
・産業医は別途自分で法人を経営しているが、A社とは法人契約ではなく個人として契約
・自分の法人から少額の給与をとり、その給与から計算した社会保険料を支払っている
雇用契約ではないためA社での労働時間に関係することなく
A社では社保対象外という理解は正しいですか?
A社から産業医個人への報酬が1000万を超える金額ですが
社会保険料が発生しないことになり
税務署からツッコミが入るのではないかと心配しています。
投稿日:2018/06/15 11:09 ID:QA-0077214
- INMTTTRさん
- 大阪府/医療・福祉関連(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、当事案の場合ですと、産業医に関しましては個人事業主として委任契約を締結し報酬を支払っていると取扱いになります。
仮に税法上では給与に該当する場合でも、個人事業主への報酬は社会保険や労働法令上では労務の対価として支払われるものとはみなされませんのでご認識の通り社会保険の適用から除外されることになります。
但し、形式上は委任契約であっても、実態としまして御社の従業員と同様に御社の指揮命令に従って業務に従事されている場合には、雇用契約扱いと判断され労働・社会保険の適用となります。産業医の業務の性質上、余り起こり得ない事態とは思われますが、注意が必要です。
投稿日:2018/06/16 17:22 ID:QA-0077225
相談者より
詳細な回答をいただきありがとうございます。
実態がどうかという点はやはり気になるところです。
産業医を指揮命令下におくことはありませんが
勤務時間と勤務場所の指定はあります。
これがどう判断されるか、ということですよね。
投稿日:2018/06/22 15:10 ID:QA-0077336大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご文面の件ですが、産業医の業務の性質上、職場に合わせた勤務時間と勤務場所の指定は当然必要ですので、それだけで雇用契約になるということはございません。ご認識の通り、直接業務へ指示・命令を出されなければ問題ないものといえます。
投稿日:2018/06/22 16:57 ID:QA-0077341
相談者より
コメントが遅くなりすみません。
とても心強いアドバイスをありがとうございます。
おかげさまで問題解決できました。
投稿日:2018/07/09 13:52 ID:QA-0077661大変参考になった
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