社会保険の月額変更について
いつもお世話になっております。
社会保険の月額変更について教えてください。
具体的な内容になるのですが、
当社の給与は、正職員が当月支給、パート・アルバイトが翌月支給です。
パート・アルバイトが2月の契約より時給100円UPしました。
その後、4月より正職員に身分変更となりました。
3月支給給与より時給が上がったので、3・4・5の月額変更に該当したのですが、
4月は正職員分の当月給与と3月実働分のパート・アルバイト給与があります。5月は正職員分のみです。
この場合、3・4・5の月額変更を行うのでしょうか。
また、行う場合に4月給与はパート・アルバイト分を除くのでしょうか。
宜しくお願い致します。
投稿日:2018/06/14 17:04 ID:QA-0077191
- 修造さん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
制度変更後の賃金をその月の賃金とみなしますので、4月は正社員分の給与で計算して下さい。
まず、3月(パート)4月(正社員)5月(正社員)の3ヵ月間で報酬月額に2等級以上差があれば月額変更を行います。
次に、4,5,6月でみて2等級以上差があれば、算定ではなく7月月変となります。
投稿日:2018/06/14 17:41 ID:QA-0077196
相談者より
ご回答ありがとうございます。
やはりそれぞれで月額変更(算定)を行う必要があるのですね。承知いたしました。
投稿日:2018/06/14 18:39 ID:QA-0077200大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、協会けんぽによりますと、固定的賃金が再度変動するような場合には「それぞれの固定的賃金変動を随時改定の契機として取り扱う」と解されています。
従いまして、この取扱いによりますと、パート・アルバイト分を含む3月~5月の賃金で月額変更を行い、その後4月~6月、さらには5月~7月でも2等級以上の差が生じるようであれば変更手続を採ることになります。
但し、極めて変則的な例ですので、年金事務所にもご確認の上手続を採られる事をお勧めいたします。
投稿日:2018/06/14 17:52 ID:QA-0077197
相談者より
ご回答ありがとうございます。
身分変更に関わらず、固定的賃金の変動かつ2等級以上の差が発生すれば、対応する必要があるのですね。
投稿日:2018/06/14 18:40 ID:QA-0077202大変参考になった
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