衛生に関する規程条文
いつも参考にさせていただいており、助かっております。
さて、就業規則に付随する規程の見直しを行っております。
保健衛生に関する規程の以下条文について、アドバイスを頂戴したく存じます。よろしくお願いいたします。
第xx条(出勤停止)
社員が次の病気にかかった場合は、出勤してはならない。
1. 精神病により出勤が不適当と認められる場合
2. 病毒伝播のおそれのある感染症
(略)
<質問-1.の精神病に関して>
(1) 直近の法令と照らして有効な条文でしょうか?
(2) 現在の表現では、どのように運用すべきか不明瞭であるため、表現の変更を検討しております。(精神病にかかった社員本人が就業の適当か不適当かを判断するのか?)
もしこの条文が法律上有効だとしたら、どのような表現をとるのが一般的でしょうか?メンタル不調者なども出現しております昨今、社員が読んで“安心感”がもてて、かつ、会社としてのリスク管理ができるような表現にしたいと思っております。
投稿日:2007/02/28 20:15 ID:QA-0007684
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
いつもご利用頂き感謝しております。
ご相談の件ですが、伝染病等に罹った従業員を就業停止にする定めを置くこと自体は、会社の衛生管理義務の点から当然といえます。
ご指摘のように、問題があるとすれば「表現の仕方」及び「精神疾病の取り扱い方」といえます。
法的にこれらの定めに関する直接的な制限はございませんので、文言については明らかに不合理な内容でなければ任意で決めて頂けます。
そこで「表現方法」についてですが、法的云々というよりは、お気付きの通り「文章構成上不明瞭」といった方が適切ですね‥
「出勤してはならない‥不適当と認められる場合」
→判断する主体が明記されていないので不明瞭となっているわけですから、一般的な表記方法として「会社は‥就業を認めない場合がある」と改めるべきです。
もう一つの「精神疾病の取り扱い方」についてですが、現行規程の場合、停止事由のトップに「精神病」と明記することに問題があるように感じます。
と申しますのも、精神疾患というのは発症しているかどうかも含め一番就労判断の難しい疾病であり、それを最初に出勤停止と謳うのは、理不尽で差別的といった印象を与えかねないからです。
いずれにしても医師の意見等も伺った上で個別具体的に判断しなければならないわけですから、逆に停止事由の最後に入れて、少なくとも「心身の病気等により出勤が不適当と認められる場合」のような包括的表現に変えられた方がよいでしょう。
おっしゃる通り、安心感(社員の視点)とリスク管理(会社の視点)の両面から、分かりやすく無理のない表現に改めて頂ければと思います。
投稿日:2007/03/01 20:37 ID:QA-0007696
相談者より
迅速なお答えをいただき、ありがとうございました。とてもクリアになりましたので、サクサク進めてゆきたいと思います。今後ともよろしくお願いいたします。
投稿日:2007/03/01 20:55 ID:QA-0033100大変参考になった
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