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派遣スタッフの時給における保険料の計算について

突然の質問につき失礼いたします。
雇用契約にある派遣スタッフが派遣スタッフが月途中で契約終了し、
すぐに別の派遣先企業で就業開始した場合で、下記の場合

・派遣先企業が変わったため時給は変更
雇用保険加入、社保は未加

雇用保険の計算方法は以下の就業先別々で計算するものでしょうか。
例)※9-18時勤務は休憩1時間、それ以外は休憩なし
・1-15日 は A社9-18時勤務で1,500円(シフト制で期間中5日就業)※3ヶ月契約終了
・16-30日は B社17-21時勤務で1,200円(シフト制で期間中5日就業)※3ヶ月契約開始

1-15日は 1,500円×8時間×5日=60,000円×3/1000=180円
16-30日は1,200円×4時間×5日=24,000円×3/1000=72円
合計252円 が就業者負担

それとも、金額は同じでも、総支給額に3/1000をかけますでしょうか。

また派遣スタッフが勤務時間に応じて、時給を分けて就業することは
問題ありますでしょうか。
例)
・派遣先企業は一緒で勤務時間が、9-18とシフトによって17-21になる
・9-18は時給1,200円、17-21は時給1,600円になる
・雇用保険未加入、社保は未加入(昼間学生)

以上でございます。
長々と失礼いたしました。

それではよろしくお願いいたします。

投稿日:2018/05/08 12:51 ID:QA-0076436

VONさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、雇用保険料については文字通り雇用契約を締結している派遣元会社に徴収及び納付義務がございます。

従いまして、派遣先が月の途中で変わっても保険料の計算とは無関係ですので、派遣先毎に区分される必要はございません。通常通り単に月額給与の総支給額で計算することになります。

そして、後段の件についても派遣先ではなく派遣元で決める事柄になりますので、労働条件として事前に明示されていれば時間帯によって異なる賃金額であっても差し支えございません。

但し、賃金額を変える事で派遣先の派遣料負担も増える場合ですと、当然ながら事前に派遣先とご相談して了承頂くことが必要です。

投稿日:2018/05/08 22:56 ID:QA-0076449

相談者より

ご回答ありがとうございます。
本件とても理解できました。

今後ともよろしくお願いいたします。

投稿日:2018/05/09 12:49 ID:QA-0076455大変参考になった

回答が参考になった 0

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