外国人アルバイトの管理について
いつもお世話になります。
「アルバイトの面接に来た外国人留学生を採用するかも知れないのですが、本人が給与口座を持っていないため会社のシステムに社員登録せず、『現金手渡し』で給与を払い、1年半くらい雇っても問題ないでしょうか?」と現場サイドより問合せがありました。毎月の給与は5~6万円位だそうです。
労基法では賃金は通貨(現金)で支払わなければならないと定められており、社員の同意を得た場合は銀行振込可能となるため、当社では労使協定にて社員の同意を得て、本人名義の口座に毎月、給与を振り込んでいます。
当社では、まず、社員が入社すると、社内システムに社員登録し、また、パート・正社員等の区分、週の所定日数や所定労働時間・給与等の労働条件の登録を行い、健保厚生・雇用保険の加入対象者であるかどうかもチェックしております。
また、毎月の給与にかかる所得税もシステムで自動計算し、給与より控除しています。
もし、上記のようなアルバイト社員の入社を認めてしまうと、仮に健保厚生・雇用保険の加入要件や所得税の支払条件を満たさない条件で雇うとしても、1年半もの間に労働条件が知らず知らずのうちに変更される可能性もありますし、その場合、システムに社員登録されていない人物のため、健保厚生・雇用保険の加入対象者であるかどうか、所得税の控除対象であるかどうか、また、在籍しているのか、退社したのかもシステム上、本社では把握できませんし、
現場で単に時給×労働時間で手計算で事業所の小口現金より給与を支払った場合、どこの事業所でアルバイト料がいくら支払われているというのは経理の方でシステム上、分かるかも知れませんが、会社の社員としてシステムに登録されていない人物のため、もし、所得税・健保厚生・雇用保険の控除対象に該当した場合、システム登録されている社員のように給与システムにより所得税・健保厚生・雇用保険が自動で控除されませんので、現場サイドでそのような知識を正確に持っている人もいないため、所得税等の税金逃れ・社会保険料逃れが発生してしまう恐れもあるかと思いますので、2~3週間の短期アルバイトでしたら、システム登録せず、時給×労働時間分の賃金を現場サイドで手渡しして終わり、というのも良いとは思いますが、1年半も雇用予定の者をシステム登録せず、現場任せで本社で管理不能である状況を作るのはリスクがありますので、会社としてはシステム登録を基本としているので、ご本人に銀行口座を作るように指示しようかと思っているのですが、
もし、上記のようなアルバイト社員の入社を認める場合、他に何か注意点などございますでしょうか?
投稿日:2018/05/01 11:51 ID:QA-0076367
- newyuiさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、給与の支払いと人事関連のシステム登録とは基本的に別の事柄といえます。前者は労働基準法で通貨払いが原則とされており、当人が通貨払いを希望される場合ですと原則としてそのような措置で対応されるのが妥当といえます。
これに対しご文面のようなシステム登録につきましては、各会社によって異なるものですし、登録が無いからという事で法的に問題になるものではございません。
但し、システム登録されない事で社会保険等の適用について間違いが発生するリスクが高まるようであれば、当然ながらシステム登録されるべきといえます。
従いまして、給与の支給方法についてのみ手渡しとされ、それ以外の事柄については全て通常のシステム登録での対応とされるのが妥当といえます。そのような区分での処理対応は決して複雑なものとはいえませんし通常であれば技術上十分可能と思われますので、システム運用担当ともご相談の上実務対応される事をお勧めいたします。
投稿日:2018/05/01 20:35 ID:QA-0076373
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
有難うございました。
投稿日:2018/05/02 10:04 ID:QA-0076381大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
システム
社内システムとの整合性は貴社独自のものですから、システムに合わせる必要があるのであれば、システムを対応できるようにするか、本人をシステムに合わせるしかないでしょう。それは貴社の判断になります。
また、口座が作れないのか、作りたくないのか、在留期間が短いと口座が作れないなど事情があり得ると思いますが、その事情も採用可否判断に加えてはいかがでしょう。不法就労が最も警戒すべき状態ですので、就業についての法的資格確認が一番重要と思います。
投稿日:2018/05/02 09:14 ID:QA-0076379
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
有難うございました。
投稿日:2018/05/02 10:44 ID:QA-0076387大変参考になった
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