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傷病手当金受給期間の減給について

傷病により長期欠勤している社員がいます。
休職期間中の給与の支給は0円です。
役職者の為、8万円の役職手当を支払っています。
長期欠勤が続くことから、この度役職を解くことになり、8万円の手当の支給がなくなります。
※役職を解くことに関しては双方協議の上の決定であり、労務上の問題はありません。

1.休職期間でも月額変更の対象になるかならないか。
2.傷病手当金の基礎額(日額)も変更となるか。

ご教授頂きたくお願い致します。

投稿日:2018/04/27 16:12 ID:QA-0076336

こんの2016さん
東京都/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、社会保険料算定における標準報酬月額の変更につきましては、対象となる3か月において賃金支払基礎日数が各月共17日以上ある事が必要となっています。

従いまして、当事案のように休職中で給与を受けていない方の場合ですと賃金支払基礎日数がございませんので、役職手当の変動があっても月額変更の対象とはなりえません。

一方、傷病手当金の場合ですと、恐らく現状では役職手当分を減額され支給されているはずですので、手当が無くなった時点で満額の支給を受ける事が可能になるものといえます。

投稿日:2018/04/27 22:44 ID:QA-0076346

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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