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請負会社同士の業務請負について

いつも参考にさせていただいております。

弊社は、親会社100%出資の設計業務を請負う会社です。
親会社は建築・土木関係の会社ではありません。
弊社は、親会社と業務請負契約を結んでおります。
親会社には、弊社のほかにも外部の設計請負会社と業務請負契約を結んでおり、
業務依頼をしています。

そこで質問ですが、
①弊社(請負会社)と外部の請負会社で親会社の仕事を共同で請け負っても問題はないでしょうか。
 たとえば、弊社はテーブルの設計を請負い。外部の請負会社は、椅子の設計を請負う。
 「テーブルと椅子セット」の全体のイメージ統一を図るため、双方の設計内容に関する
 打ち合わせをメールや電話などで実施する。

 このような仕事の進め方に問題はないでしょうか。

②次に、親会社から「テーブルと椅子セット」の設計について、業務全体の取り纏めをしてほしい
 との要求があり、弊社が親会社が請負契約を行っている外部の請負会社の設計内容を確認し、
 親会社に「テーブルと椅子セット」の設計状況として報告を行うというものです。

 時には外部の請負会社に、親会社の依頼を受け弊社から業務の進捗報告のお願いや、
 設計内容に対する変更の連絡を行うことがある。

 このような仕事の進め方に問題はないでしょうか。

以上、宜しくお願いいたします。

投稿日:2018/04/24 17:04 ID:QA-0076257

bopさん
愛知県/機械(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

人事マター

本件ですが、人事マターとなるのは偽装派遣の疑いを持たれる、他社社員への指揮命令が発生する場合です。会社間での商取引自体は全く自由に行うことができます。例えば親会社であれどこであれ、貴社社員に対して業務指示を行うようなことはできません。請負とはあくまで成果を提供する契約ですので、その進行プロセスは発注者(客)は関与できないからです。
家を建てるにしても、工務店だけで完結することはなく、内装や配管、左官などさまざまな業者さんが関与しますので、それぞれが独立した事業体として成果を提供することは問題ありません。そうした業務進行における人事的な介入がないのであれば、外注者同士で連携するケースは可能でしょう。

投稿日:2018/04/24 21:16 ID:QA-0076261

相談者より

お忙しい中、ご回答いただきありがとうございました。
弊社も偽装請負と捉えかねないのではと危惧して相談させていただきました。人事部分の独立性を確保し対応を進めたいと思います。
以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2018/05/10 12:22 ID:QA-0076462大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「請負」の法的定義をシッカリ抑えておくこと

▼ ご質問は、「請負」だらけなので、先ず、「請負」の法的定義をシッカリ認識しておきたいと思います。「請負」は。民法632条に依拠した契約形態で、その内容は、「請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる」と定められています。
▼ ご説明に依ると、「親子間」、「子会社間」、「関連会社・他企業間」、更に、「他企業間」と、場合に依っては、一見アメーバ状に請負契約が存在し得る構造図式になり得る状況ですね。事実、大型JV案件、システム開発案件等で、よく見受けられます。
▼ この状態でのコア要件は、「請負対象の仕事を完成する全ての行程における管理は受託者側の責任で行う」ということです。設計内容に対する変更等も、所謂、発注者側の口出しではなく、契約の変更という形で行われることになります。この点さえシッカリ抑えておけば、少なくとも、法的問題は生じません。

投稿日:2018/04/25 10:33 ID:QA-0076269

相談者より

お忙しい中ご回答いただきありがとうございました。
請負側の独立性を確保したうえで他協力会社との業務を遂行・管理しようと思います。
また、請負契約の重要性を改めて認識することができました。
以上、よろしくお願い致します。

投稿日:2018/05/10 15:30 ID:QA-0076468大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず①につきましては、業務請負である以上相互に独立した会社同士の自由意思による契約になりますので、共同請負といった形態も可能といえます。

そして②につきましても、各会社と契約上で定め合意の上で実施される分には差し支えないものといえるでしょう。むしろ共同請負である以上、通常の場合ですとこうした作業の発生は不可避とも思われます。

但し、会社間の連携は当然ながら請負業務を進める上で必要な事柄に限られるべきですので、こうした連携に紛れて会社の機密情報の漏えい等が起こらないよう、厳格な業務管理に基づいた運用を行われる事が重要といえます。

投稿日:2018/04/25 20:43 ID:QA-0076280

相談者より

お忙しい中、ご回答頂きありがとうございます。
今ひとつ確認させてください。
発注側に対し、請負い側は何社かあるわけですが、請負い側同士は何らかの契約が必要になるのでしょうか。

以上、よろしくお願い致します。


  発注側

請         請
負 ←契約必要?→  負
い         い
側         側
A          B

投稿日:2018/05/10 15:44 ID:QA-0076469大変参考になった

回答が参考になった 0

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