勤怠管理の承認について
お世話になっております。
現在当社の勤怠管理はICカード打刻にて行っております。
先日監査法人より、勤怠管理として、管理者が月次で勤怠の承認を行うフローが
必要ではないか、というご意見をいただきました。
ただ、勤怠管理においては、「使用者が、自ら現認することによる確認」もしくは「客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録すること」が基本だと理解をしております。
ICカードの打刻は一つの客観的な記録であり、当社は自己申告制を取っていない立場だと思っています。
この前提で勤怠の記録自体を
・電車遅延による遅刻の修正
・打刻忘れ
・直行直帰等ICカードでの打刻ができない場合
等以外に通常の勤務も含めて上司の承認を得るというのは、矛盾しているように感じております。
勤怠管理の承認についてどのような見解があるかご教授いただけますでしょうか。
恐れ入りますが、どうぞ宜しくお願い致します。
投稿日:2018/04/04 18:02 ID:QA-0075912
- miki_kさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、厚生労働省が示す「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」におきまして、ご認識の通りICカード打刻による勤怠管理につきましては自己申告とは異なり「始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法」として認められているものになります。
従いまして、修正が必要でない通常の勤務に関して管理者が都度承認される措置までは不要といえます。
恐らく監査法人からの指摘については、月毎に打刻での勤怠記録に不自然な箇所がないか管理者が最終的に確認される作業をもって「承認」と言われているように思われます。仮にそうであれば、そうした月単位でのチェックを管理者が行うのは当然ですし妥当な措置といえます。
勿論、上記は文面内容からの推察に過ぎませんので、不明な点についてはやはり指摘された当事者である監査法人に対し直接説明を求められ納得の上で対応される事をお勧めいたします。
投稿日:2018/04/04 19:16 ID:QA-0075916
相談者より
ご回答ありがとうございます。
基本的な考え方として、自己申告ではない限り日々の承認は必要ないということで安心致しました。
監査法人側の意図も確認し、対応を進めたいと思います。
投稿日:2018/04/04 19:26 ID:QA-0075919大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
最新ガイドラインでは、
「タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基本情報とし、必要に応じて、例えば使用者の残業命令書及びこれに対する報告書など、使用者が労働者の労働時間を算出するために有している記録とを突き合わせることにより確認し、記録して下さい。」となっています。
必ずしもICカード=労働時間ではありませんので、定期的なチェックは必要だと思います。
投稿日:2018/04/05 11:47 ID:QA-0075926
相談者より
ありがとうございます。
使用者側の現認している記録なども必要ということですね。
定期的なチェックは当然必要かと思います。
ただそれが承認と言うかたちがあれば担保されているということにもならないように思います。
ご意見を参考に、内部にて検討をさせていただければと思います。
投稿日:2018/04/05 14:42 ID:QA-0075927大変参考になった
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