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勤怠管理の記録改ざんについて

いつもお世話になっております。
大変参考にさせていただいております。


今回はタイトルの件でお伺いしたいと思い投稿させていただきました。

弊社はIT関連のベンチャー企業なのですが、
今年の8月に労働制を見込み残業からみなし労働に変更しております。

まず、基本的な情報を纏めると、
月末で締めた勤怠のまとめを翌月3営業日以内に私がデータでまとめて税理士事務所に送る
スイカやパスモで勤怠を打刻する管理システムを使用している


8月の変更後、9月の1週目にいつもの通りに勤怠のまとめをしようと、抜けている勤怠の確認を済ませた後、
勤怠記録をエクスポートしました。
そして、勤怠のまとめをしてもよいか代表に確認したところ、
「もうちょっとまって」と言われ、OKが出た後再度エクスポートしたところ、
最初にエクスポートしたデータと退勤時間だけ異なっており、
明らかに全員22時以前の退勤時間に改ざんされた形跡がありました。

なお、本当の退勤時間はチャット上で日報をあげた時間なので、
改ざんされたということは明らかです。

この場合、会社の勤怠管理についてしかるべき機関に申し出て
実態調査をしていただくことは可能でしょうか?

また、可能な場合、どの機関に尋ねればよろしいでしょうか?


経験が浅く自分では判断しかねますので、
ご教示いただけますようお願い致します。

投稿日:2016/11/17 14:07 ID:QA-0068193

plumさん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず「みなし労働」という措置は、裁量労働制や事業場外労働制に伴う措置であって、実労働時間に関わりなく労使協定等で取り決めた労働時間を勤務したものとみなす制度になります。

従いまして、退勤時刻を改ざんすることに通常であれば余り意味がないものといえますので、そもそも不可思議な行為であると感じます。事実とすれば、何故にこのような行為をされたのか真相までは分かりかねますが、可能性としましては、裁量労働制において退勤時刻が全体的に非常に遅くなっている事によってみなし労働時間の設定見直しを迫られる事を回避したいが為の行為であるとも考えられます。

仮にそうであれば、過重労働の実態を隠ぺいする悪質な行為といえますが、このような場合にはまず社内で問題を取り上げて改善を図る事が先決といえます。一般の労働者であれば、即外部機関に相談されることもありえますが、人事管理に携わっている以上立場的には会社サイドの人間ということになりますので、人事管理部署が中心となって、改ざんをされた代表者等に勤怠時刻を正しく記録しないことは労働基準法違反であることを申告し直ちに是正を図るよう要請する事が求められます。担当者によるいきなりの外部通報は、会社に取りまして自主的な改善の機会を失わせ対外的な会社の信用失墜という大きな不利益をもたらす行為に繋がりますので避けなければなりません。

勿論、申告しても一向に改善されない場合ですと、外部機関に通報して調査を依頼し対応せざるを得ないものといえるでしょう。その場合の申告先は、労働法制を管轄する労働基準監督署になりますが、あくまで最後の手段として捉えるべきであり、会社による自主的な改善を図る事に最大限尽力されることが重要といえます。

投稿日:2016/11/17 23:01 ID:QA-0068197

相談者より

ご回答ありがとうございました。
当社ではほとんどの社員が22時以降に退勤をしておりますので、深夜残業代を支払いたくない故の改ざんかと思われます。

また、私自身も人事としての採用ではなく、現状事務員が私1人しかいない、という背景のもと質問させていただいておりました。

まずは社内での是正を求めてみます。
ありがとうございます!!!

投稿日:2016/11/18 11:08 ID:QA-0068200大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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