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勤怠届(有給・欠勤・遅刻・早退・外出)の保管期間について

毎々お世話になります。
表記の保管期間について、労基法第109条には、3年間とありますが、勤怠届も含まれるのかどうか、ご教示ください。
 なお、3年でない場合、その年数と根拠(法令)を併せてお願いいたします。以上

投稿日:2012/08/30 15:13 ID:QA-0051100

ロウムタントウさん
福井県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

勤怠届につきましても、直接の定めはございませんが労働基準法第109条の「その他労働関係に関する重要な書類」に含まれるものと考えられます。従いまして、少なくとも3年の保管が必要といえるでしょう。

投稿日:2012/08/30 16:55 ID:QA-0051107

相談者より

ありがとうございました。
関係書類の保管基準を明確にし、さっそく整理したいと思います。

投稿日:2012/09/01 17:14 ID:QA-0051156参考になった

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