勤怠届(有給・欠勤・遅刻・早退・外出)の保管期間について
毎々お世話になります。
表記の保管期間について、労基法第109条には、3年間とありますが、勤怠届も含まれるのかどうか、ご教示ください。
なお、3年でない場合、その年数と根拠(法令)を併せてお願いいたします。以上
投稿日:2012/08/30 15:13 ID:QA-0051100
- ロウムタントウさん
- 福井県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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ご利用頂き有難うございます。
勤怠届につきましても、直接の定めはございませんが労働基準法第109条の「その他労働関係に関する重要な書類」に含まれるものと考えられます。従いまして、少なくとも3年の保管が必要といえるでしょう。
投稿日:2012/08/30 16:55 ID:QA-0051107
相談者より
ありがとうございました。
関係書類の保管基準を明確にし、さっそく整理したいと思います。
投稿日:2012/09/01 17:14 ID:QA-0051156参考になった
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