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健康診断の実施と報告について

健康診断について教えて下さい。
弊社はサービス業を行なっており、短時間のパートタイマーが大半で、健康診断結果の報告義務に該当する社員数はいませんが。
ただ、営業時間が23時までなので労働時間の一部が深夜勤務に該当するときがあります。
①この場合、労働安全衛生規則第13条に規定されている特定業務の従事者として6ヶ月ごとの健康診断が必要ですか?
②その場合、50名以上いなければ健康診断の実施報告は不要ですか?
以上、ご教示下さいますようよろしくお願いします。

投稿日:2007/02/14 16:16 ID:QA-0007554

*****さん
東京都/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き感謝しております。

念の為申し上げますと、パートタイマーでも通常の労働者の所定労働時間の4分の3以上勤務があり、かつ
・雇用期間の定めのない者
・雇用期間の定めはあるが、契約の更新により1年以上使用される予定の者
・雇用期間の定めはあるが、契約の更新により1年以上引き続き使用されている者
のいずれかに当てはまる場合には、健康診断受診義務がございますのでご注意下さい。

そこで、ご質問の深夜勤務従事者の場合ですが、通常の労働時間の4分の3以上の勤務があると同時に、
・雇用期間の定めのない者
・雇用期間の定めはあるが、契約の更新により6ヶ月以上使用される予定の者
・雇用期間の定めはあるが、契約の更新により6ヶ月以上引き続き使用されている者
のいずれかに当てはまる場合には、健康診断受診義務が生じます

また、その場合の実施報告義務については、通常の定期健診と同じく「常時50名以上使用する事業者」のみが対象となります。

投稿日:2007/02/14 20:30 ID:QA-0007560

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2007/02/20 19:52 ID:QA-0033046大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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