日付をまたいだ業務を行った場合の出勤日の押印について
弊社では通常8時から17時を勤務時間としているのですが、それとは別に夜勤を行う者が在籍し、業務を行っております。今回相談したいのは、その夜勤業務に関してです。
夜勤者は複数のシフトを交代で行うのですが、その中に日付をまたぐシフトがあります。
日付をまたいでも前日からの連続した勤務というのは理解しているのですが、弊社ではいまだに印刷した出勤簿に押印するようにしているため、どのように押印すればよいか未だに結論がでておりません。
仮に1日から2日にまたがって出勤した場合、現在ではどちらの日にも出勤していることは間違いないので1日と2日のどちらにも押印しております。ただ、以前には出勤の計算元となる1日にのみ押印し2日は何も押さないといったことをしていたこともあったそうです。
弊社の中でしっかり考え方を決めればいいのかもしれませんが、明確な決まり事があった場合に間違ったことを従業員に説明したくないため、どうか正しい方法を教えていただければと思います。
よろしくお願いします。
投稿日:2018/03/12 13:48 ID:QA-0075414
- 経理係長さん
- 福島県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご認識の通り、労働時間が連続して日を跨ぐ場合ですと、原則として前の日の労働時間として扱われます。
従いまして、厳格に記入するとなりますと出勤簿上でも前日のみに押印する事になるものといえますが、当日の勤務時刻まできちんと記入していれば当日に押印されていても差し支えはないですし、その方が労働実態の把握という観点からみれば分かりやすいともいえるでしょう。
但し、日を跨いだ後に当日の始業時刻を超えて勤務が続きますと、それから先は当日の労働時間となりますので、その時点で出勤簿に押印される事が必要になります。
投稿日:2018/03/12 20:57 ID:QA-0075424
相談者より
原則として前日というお話は大変参考になりました。日をまたぐ出勤のため、前日のみ押印ですと押印できない日があり、出勤簿に何も押されていない日が出てくるので、そこだけ会社内で決め事を作成しようと思います。
ご返事ありがとうございました。
投稿日:2018/03/14 14:00 ID:QA-0075479大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
出勤簿押印の意味・目的が出勤日数確認ということであれば、1日のみ押印に統一すべきでしょう。
そして、翌日の2日は、始業時刻である8時以後、勤務した場合は、翌日勤務扱いになりますので、押印するようにします。
押印のルールが混在しますと、混乱しますので、ルールを統一化した方がよろしいと思われます。
投稿日:2018/03/13 14:15 ID:QA-0075441
相談者より
ご返事ありがとうございました。
1日のみ押印に統一すべきとのお話は大変参考になりました。ただ、どうしても1日のみの押印ですと休日も出勤も押せない日が発生してしまうので、そこだけは社内で考えてみます。
ありがとうございました。
投稿日:2018/03/14 14:02 ID:QA-0075480大変参考になった
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