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フレックスタイム制の上長の許可について

当社ではフレックスタイム制度を導入しており、

【フレキシブルタイム】08:00~10:00 15:00~19:00
【コアタイム】    10:00~15:00

となっています。
またこれとは別に就業時間が9:15~17:30となっています。


本題になります。
業務の都合上や周囲との調整といった理由でフレキシブルタイム内での出退勤についても、
前日までに上長に申請し、許可を得なければならず、許可が得られなければ
フレキシブルタイムでも業務に従事しなければなりません。

就業規則では「従業員の自主的決定に委ねるものとする。」
と明言されているのですが、申請、許可が必要な段階で
自主決定に委ねられていないと考えているのですが、如何でしょうか。

お答え頂ければ幸いです。

投稿日:2018/03/09 12:09 ID:QA-0075370

*****さん
東京都/その他金融(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

許可不要

フレックスタイム制の基本要素は自主的な時間管理ですので、それをいちいち上長が管理している時点で、そのシステムはフレックスタイム制とは呼べない状態です。まして就業規則に反して管理をしているとすれば、経営上服務違反をしているのは上長です。懲戒の対象となる得る事態ですので、人事管掌/担当役員と協議された方が良いと思います。

投稿日:2018/03/09 15:13 ID:QA-0075374

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

フレックスタイム制は、出退勤時刻を従業員に自主決定させる制度であり、上長の許可が必要ということは許されません。

文面の内容ではフレックスタイム制とは言えませんので、フレックスタイム制を廃止するか、上長に対する指導・教育が必要です。

投稿日:2018/03/09 19:15 ID:QA-0075378

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご認識の通り出退勤の時刻について上長の許可が必要であれば、フレックスタイム制の根幹ともいえる自由出勤は確保されないことになります。

従いまして、少なくともフレキシブルタイムの時間内においては、無条件で自由に個々の従業員が出退勤時刻を決められる事が不可欠といえます。

投稿日:2018/03/10 23:10 ID:QA-0075385

回答が参考になった 0

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