休職期間の解釈
いつも拝見しております。
基本的な質問で恐縮ですが弊社の就業規則の中で【休職】会社は社員が次の各号のいずれかに該当するときは、休職を命じることがあります。
(1)業務外の傷病による欠勤が引続き1ヶ月に達し、なお治癒しないとき(病気休職)。
【休職期間】
休職期間は次の通りとします。
(1)前条第1号の場合 ①勤続年数3年未満の社員 3ヶ月
②勤続年数3年以上の社員 6ヶ月
と規程しておりますが この場合は病気療養で有給休暇を使いきり、それでも完治しない場合引き続き休む場合の時点で休職期間のにカウントするのかそれとも 1ヶ月経過した時点から6ヶ月カウントするのかわかりません。お教えいただければと思います。(私の解釈は有給を使い切った時点から6ヶ月と認識しております)
投稿日:2007/02/09 15:53 ID:QA-0007514
- *****さん
- 東京都/電機(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
いつも御覧頂きまして感謝しております。
ご質問の件ですが、法定の年次有給休暇期間は、任意に定められた休職期間とは性質を異にしますので、休職期間の中に含めることは出来ません。
貴殿のお考えの通り、休職期間は「有給を使い切った時点から6ヶ月」との取り扱いでよいでしょう。
投稿日:2007/02/09 22:14 ID:QA-0007519
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2007/02/10 13:43 ID:QA-0033029参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
休職期間開始時期の解釈
■法定の年次有給休暇期間中は出勤扱いであることは明確ですね。次に、「欠勤が引続き1ヶ月に達し、なお治癒しないとき」(因みに、ご相談には、この部分に括弧書きで<病気休職>とあるのは<休職>ではなく欠勤>が正しいと思います)に「休職を命じ」、その時点で休職期間が開始することになっています。
■この理解が正しければ、休職期間のにカウントは、「有給を使い切った時点に引き続き」「1ヶ月の欠勤期間経過した時点から」と解釈「すべきではないでしょうか?(勤続年数3年以上の社員の場合)このように、休職期間に先立ち、欠勤期間を設けている企業も結構多くあります。以上、一寸気になりました。
投稿日:2007/02/10 10:32 ID:QA-0007522
相談者より
投稿日:2007/02/10 10:32 ID:QA-0033030大変参考になった
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