事業所単位の派遣期間制限を延長する手続きについて
お世話になっております。
表題の件でお伺い致します。
当社では、各事業所で派遣労働者がおり、事業所単位の派遣期間制限(抵触日)が、最速の事業所で2018年10月1日となっております。
これに伴い、過半数労働組合等の意見聴取を行い、抵触日を延長する手続きを行う予定です。
つきましては、下記の方法を考えておりますが、法的に不備等がございましたら、ご指摘いただけますよう、お願い致します。
あわせて、過半数労働組合等の意見聴取の手続きにあたり、必要な書面などの雛形・フォーマットなどがありましたら、ご教授下さい。
よろしくお願い致します。
・当社は労働組合がないため過半数代表者を選出して意見聴取を行う事となります。
・36協定の締結があるため、抵触日近く(2018年7月や8月頃)ではなく、3月に意見聴取を行う事を考えております。
・「3年ごと」では手続きを怠る危険があるため、毎年、36協定締結の時期に、あわせて、抵触日を延長する手続きを行う事を考えております。
・その際に、次の派遣受入期間(延長期間)は3年間(抵触日は3年先)で意見聴取を行う事を考えております。
・意見聴取は毎年であっても、期間は3年先で手続きを考えております。
投稿日:2018/02/23 12:51 ID:QA-0075084
- やっすぅさん
- 東京都/マスコミ関連(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、意見聴取の時期につきましては、労働者派遣の役務の提供の開始日から事業所単位の期間制限の抵触日の一月前の日までの間に行われる必要がございます。その際、常用代替が生じていないかの判断を現場の労使が行えるよう、労働者派遣の役務の提供の開始に接近した時点よりも、ある程度の期間が経過した後に行うことが望ましいとされています。
従いまして、御社の場合ですと、36協定締結の時期に合わせた意見聴取でも差し支えはないですし、その他の文面事項につきましても特に問題はないものといえます。
尚、手続きに関わるフォーマット等に関しましては、労働基準監督署で入手可能ですし、ネット検索で各労働局のウェブサイトからダウンロードする事も可能です。
投稿日:2018/02/23 13:33 ID:QA-0075085
相談者より
ご回答をいただき、ありがとうございます。
大変参考になりました。
書式も見つけることができました。
ありがとうございます。
投稿日:2018/02/23 15:26 ID:QA-0075086大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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