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派遣の意見書について

いつもお世話になっております。

さて、派遣労働者を1年以上受け入れる場合は、派遣先は、労働組合に意見書(派遣開始日終了余定日、期間等)を作成し、意見を求めなければなりません。

派遣開始時点で派遣契約を1年未満と計画していましたが、実態として、1年以上になるような場合は、意見書を提出しなければならないかと思います。

例えば、2011/4/1~2011.12.31までを当初契約。
1ヶ月の期間をあけて、2012/2/1~2012/12/31まで派遣契約を再開。
この場合、クーリング期間3ヶ月1日未満となるので、クーリングしたことにはならず、2011/4/1から継続して派遣契約をしていることになります。
よって、派遣契約は1年以上ということになり、派遣開始日2011/4/1、派遣終了予定日2012/12/31と記載した意見書を提出しなければならないと思います。

そこで質問ですが、意見書を作成する日付は、派遣開始日(2011/4/1)以前としなければならないでしょうか。または、1年以上と決まった段階(2012/2/1)より少し前の日付としてもよいのでしょうか。

ご教授の程、よろしくお願いいたします。

投稿日:2012/06/28 13:00 ID:QA-0050213

Uさん
兵庫県/輸送機器・自動車(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

変更を決めた時点で、遅滞なく

派遣法、第40条の2の3号及び4号に関する事項だと思いますが、法は、《 あらかじめ 》 と定めているだけです。 ご相談の事案では、過去に遡及することはできませんので、《 変更を決めた時点で、遅滞なく 》 意見を聴くことになります。 具体的に、何時決められたか分りませんが、遅くとも、12/02/01 より以前でなくてはならないと判断致します。

投稿日:2012/06/28 14:33 ID:QA-0050214

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

派遣の意見書について

派遣受入期間に制限のある業務については、原則の1年間を超えて、延長する場合には過半数労働組合等の意見書が必要ですが、この意見書は、派遣終了から3年間の保存義務はありますが、労働局や派遣元などどこかに提出する必要はありません。

意見聴取は、抵触日の前までに行えばよろしいので、2012.3.31まででかまいませんが、1年以上と決まった段階でも可能です。

また、派遣先は派遣元に抵触日の変更通知が必要です。

投稿日:2012/06/28 16:16 ID:QA-0050215

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

意見書の日付ですが、特に具体的な法的定めはございませんので実際に意見書記入された日付を書けば済むものといえます。勿論、遅くとも派遣開始日(2011/4/1)より前にしなければならない点は言うまでもございませんが、それ以前でしたら早くなる分には特に差し支えございません。

投稿日:2012/06/28 18:31 ID:QA-0050218

回答が参考になった 1

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