企画業務型裁量労働制
ある資料によると、人事・労務、および財務・経理担当部署が裁量労働制の対象業務に入っているようですが、真偽のほどはどうでしょうか?
投稿日:2004/11/30 15:25 ID:QA-0000075
- *****さん
- 東京都/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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企画業務型裁量労働制
平成15.10.22厚労告353号によれば、人事・労務及び財務・経理担当部署が裁量労働制の対象業務になり得る業務としています。
しかしながら、人事・労務及び財務・経理担当部署が全て企画業務型裁量労働制の対象業務になるわけではありません。
前提となる要件、すなわち、①事業の運営に関する事項についての業務であること、②企画、立案、調査及び分析の業務であること、③業務の遂行の方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要がある業務であること、④業務遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務であることのいずれにも該当することが必要です。
投稿日:2004/12/01 10:40 ID:QA-0000078
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