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積立年次有給休暇制度導入について

 いつもお世話になります。
 
 弊社では、失効する有給について年5日、最大60日を限度として
積立年次有給休暇制度を導入する予定にしております。

 導入する際には、
  ①労働者の代表と労使協定を結ぶ
  ②就業規則への反映
  ③監督署への届け出
 等は必要でしょうか。

お忙しい中申し訳ありませんが、ご教示いただきますよう
よろしくお願いします。

投稿日:2018/02/19 16:44 ID:QA-0074962

****さん
大阪府/機械(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法令上は失効したものを会社が任意で積立されるものですので、労使協定の締結は不要です。

但し、労働条件である事には変わりませんので、就業規則上の定め及び定めた後の届け出等変更に関わる手続は必要になります。

投稿日:2018/02/19 22:43 ID:QA-0074970

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただき進めて行きます。

ありがとうございました。

投稿日:2018/02/22 16:18 ID:QA-0075046大変参考になった

回答が参考になった 0

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