夏季休暇の取り扱い
いつもお世話になっております。
弊組織では7月1日から9月末までの間に3日間の夏季休暇(特別有給休暇として扱っており、通常の有給休暇とは別に取得できます)を取得できる制度があります。
規定されていることは
・理事長は業務上支障がない限り職員等の健康管理のため、夏期において3日を超えない範囲で平日の勤務時間を、勤務を要しない時間(以下「夏期休暇」という。)とすることができる。
夏季休暇の取得単位は1日とし取得できる者は職員と嘱託となっております。
嘱託で採用してきている者が今年7月末に退職することとなりましたが、夏季休暇の3日間をどう扱うか
検討しています。
・3か月で3日なので1日だけ付与
・7月に3日間の取得権利を与え、取得は自己判断に任せる
のどちらが適当でしょうか?
投稿日:2018/02/19 13:53 ID:QA-0074961
- 有期雇用者さん
- 東京都/公共団体・政府機関(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、御社の夏期休暇規定を拝見しますと、当該休暇の付与を決めるのは従業員ではなく理事長とされています。
また文末に「できる」と定められていますので、理事長判断によっては休暇自体を付与しない事も認められることになります。
従いまして、当事案につきましてもどのようにされるかはまず理事長に確認し決めてもらうことが求められます。その上で、理事長が現場の担当者に任せるという事でしたら、担当部署の業務状況を確認の上付与の有無及び付与日数について担当者が決められるとよいでしょう。勿論、当人の希望を確認の上で決められても差し支えございません。
投稿日:2018/02/19 22:40 ID:QA-0074968
相談者より
総務業務で判断に困った時には相談させていただいております。ありがとうございます。
今回の相談は最終判断者の理事長にも相談しており、彼も迷っております。
担当者判断に任せるとの理事長意見ですので、
夏季休暇は1日の付与といたしました。
その理屈は、夏季休暇は気候の厳しさに対応する健康管理および子供を中心とする家族との交流に
配慮したものと考え、そのどちらの観点でも当組織に勤務する期間は夏季休暇対応期間の三ヵ月のうち一ヵ月しかないから、ということとしました。
ご回答、ありがとうございました。
投稿日:2018/02/20 09:21 ID:QA-0074974大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご質問の内容は、夏季休暇について想定していないことが起こったケースと言えます。こういうときにこそ、今後どうするかを含めて検討し、必要に応じ規定を修正する必要があります。
現時点であれば、申請があれば、3日間与えなければトラブル可能性があります。
投稿日:2018/02/20 09:59 ID:QA-0074978
相談者より
ご回答ありがとうございました。
関連規定を修正し、また今回の該当者とは話し合うこととしました。
投稿日:2018/02/20 11:29 ID:QA-0074984大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
通例
夏季休暇のように取得期間に一定の幅を設けている場合、退職などがあっても条件通り付与する例が多いように感じます。本件であれば7月で退職であっても3日間希望があれば取得できるということです。本人の意思と引き継ぎ状況など確認し、一方的に通達するのではなく落としどころを話し合う、どうしても休みたければ(有給消化含む)最終的には本人希望優先ということが多いでしょう。
投稿日:2018/02/20 21:47 ID:QA-0074998
相談者より
ご意見、ありがとうございました。
元々、規程の作り方がざっくりで個別の事態体には
個別対応する考えだったようですが、個別対応するにしても最終判断者が誰なのかは決めておくべきと思い規程の改正を行うこととしました。
投稿日:2018/02/21 09:55 ID:QA-0075007大変参考になった
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