出向者に対して出向手当の提示のタイミングについて
出向を開始する方に対し、出向前に①協定内容の確認 ②人事取り扱い(就業時間、労働時間、労働日数、休日、食事環境etc)をはじめ、③給与手当て④その他勤怠などの諸手続きなどを説明した上で、出向を開始頂いておりますが、今回、1年単位の変形労働制のお会社で、季節により1日の労働時間が変動になったり、またカレンダーも個別設定というお会社に出向する方がおられます。正確な情報が着任後でなければ入手でいない状況の中で、③給与手当に関する説明が出向後でないとできない という状況です。
質問ですが、出向後に説明することについて、不都合があればご教示お願い致します。事前に同意を得るなど気を付けておくことがあれば併せて教えていただけないでしょうか。 宜しくお願い致します。
投稿日:2018/02/14 14:30 ID:QA-0074884
- P‐yukoさん
- 大阪府/電機(企業規模 10001人以上)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
変形労働を含む労働条件未定のままでは、「出向元・出向者の合意」は有効に成立しない
▼ 出向関係が成立する為には、「出向元と出向先の出向契約」と「出向元に対する出向者の合意書」が必要です。最大のポイントは、出向者の合意対象となる「当該出向の命令が、その必要性、対象労働者の選定に係る事情その他の事情に照らして、その権利を濫用したものと認められるか否か」にあります。
▼ 上記要件が使用者の権利濫用と認められる場合には、当該命令は、法的に無効とされます(労働契約法第14条)。変形労働を含む労働条件も、権利濫用か否かを判断する為の欠かせない要件の一つです。依って、これが欠落したままの出向者合意は、法的に認められないというのが、筋道です。
▼ 但し、出向後でないと説明できない止むを得ない事情があれば、出向者の合意書に「出向後、提示された労働条件が受入れ難い場合には、出向者は、合意を取り消すことができる」旨を明記することが、現時点における妥当な措置だと考えます。
投稿日:2018/02/15 11:20 ID:QA-0074894
相談者より
ご回答ありがとうございます。不明確な部分を今一度確認するようにします。
コメント頂いた内容は大変勉強になりました。
投稿日:2018/02/15 18:32 ID:QA-0074910大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1年単位の変形労働時間制であっても、給与や諸手当については出向先会社の賃金規程で定められているはずです。それ故、事前に分からない・説明できないという状況は通常考え難いものといえます。
対応としましては、まず出向先会社に対し賃金規程に基づいて出来うる範囲内での事前説明をきちんと依頼すべきです。その上で説明が困難となる点があるという事でしたら、その内容項目及び事前に説明できない理由を明確に回答してもらうべきといえます。給与・手当につきましては最も重要な労働条件になることから、その辺が不明瞭な対応ですと出向者への不信感を招きかねませんので、納得が行く説明を得られる事が大変重要です。
投稿日:2018/02/15 17:57 ID:QA-0074909
相談者より
ご返信が遅くなり失礼いたしました。ご回答ありがとうございます。年間の理論値で運用されている事がわかりました。時期や天候により一日の勤務時間が変動することもあるようですが、年間の理論値内できっちり管理されていることも確認できました。
アドバイスありがとうございました。
投稿日:2018/02/20 11:16 ID:QA-0074983大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
契約
業務として出向する以上、相手先との契約があると思います。本件はそうした契約で盛り込まなければならない基本事項が未定ということになり、これでは契約が成立できません。期日を急がせられているのであれば、それは重要な事項を未確定である相手先の責任であり、十分な確認が取れずに出向のような重要な判断を進めるのは、無契約で取引するのと同様と言えるでしょう。
出向が多い仕事であれば、なおさらコンプライアンスは重要ですので、その点は譲るべきでないと考えます。
投稿日:2018/02/16 09:45 ID:QA-0074919
相談者より
ご返信が遅くなり申し訳ありません。
今回専門家の皆様よりご回答頂き、改めてこの出向に関する労働契約の奥深さを一層学ばせて頂きました。 お陰様で、出向先への確認も完了し、無事に4月より出向を開始していただく準備が整いました。 アドバイスありがとうございました。
投稿日:2018/03/08 16:41 ID:QA-0075337大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
転籍出向者の出向について 弊社の子会社に転籍出向させている... [2006/03/01]
-
出向者が一定期間 出向元で働かいていたときの労災は? 出向元から、出向者を一定期間 出... [2020/03/28]
-
出向通知の取得について 出向において、出向通知や同意書を... [2022/10/13]
-
出向に関する注意事項 出向契約をする際、通常、出向元の... [2011/07/28]
-
出向契約期間中に一時的に出向元で就業させる場合 出向者を出向契約期間中に一時的(... [2022/08/26]
-
二重出向の可否について 二重出向(再出向)の可否について... [2018/12/13]
-
出向者の時間外労働賃金について 出向者の時間外労働賃金ですが、こ... [2010/09/30]
-
出向者をその出向元から請け負った業務に就かせる 質問させて頂きます。以下のような... [2013/03/28]
-
出向料について 在籍出向での契約を行った場合の出... [2010/03/31]
-
出向者である役員の労働保険について 役員で在籍出向している者が数名い... [2006/07/24]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
出向同意書(サンプル2)
出向同意書の書式文例です。
出向命令書と出向同意書はセットで用意しましょう。また、出向命令が権利濫用にあたらないかの注意も必要です。
在籍出向・転籍出向など形態に合わせて適宜編集した上でご利用ください。
出向同意書(サンプル1)
出向同意書の書式文例です。
出向命令書と出向同意書はセットで用意しましょう。また、出向命令が権利濫用にあたらないかの注意も必要です。
出向通知書・出向命令書(サンプル1)
出向通知書・命令書の書式文例です。
出向命令書と出向同意書はセットで用意しましょう。また、「労働契約法14条」の定めに則って、出向命令が権利濫用にあたらないかの注意も必要です。
出向辞令
出向辞令のサンプルです。Word形式のものをダウンロードして自由に編集することができます。