いつもお世話になっております。
当社は、スーパー・コンビニ等にお弁当・おにぎり等を自社製造及び、商品仕入して納入している製造・卸です。
自社から納品している弁当などを、店頭での販売価格や、店舗への納品価格より割安で従業員の昼食用に販売した場合、割引した差額は、福利厚生費として食費補助に該当するのでしょうか?
一例として…
店頭販売価格 498円+税=537円(商品の値札についている価格です)
店舗納入価格 300円+税=324円(当社の納品先への売上となる価格です)
社内販売価格 277円+税=300円
ちなみに当該商品の原材料費(人件費除く)は、おおよそ
自社製造の場合 約180円、仕入商品の場合 約265円 程度です。(品目により多少の差があります)
税抜きで計算した場合、
店頭価格を基準→498-277=221円補助(補助率50%以下ですが、22日出勤だと3500円の上限をオーバー)
納入価格を基準→300-277=23円補助(補助率・総額共に問題なし)
ただ、価格設定がそもそも赤字にはなっていないため、通常の納品先への価格より安いとはいえ、社内販売価格で通常の売上として処理しては問題あるでしょうか?
以上、宜しくお願いします。
標題について、適用が可能な税制は、
①自社製品の社員向けに値引き販売 所得税基本通達36-23
②食事の提供 所得税基本通達36-38,36-38の2
があります。
①自社製品税税では、「他に販売する価格の3割引き」までは非課税とされています。
他に販売する価格は卸値か小売価格かは明確ではありませんが、卸値であれば3割引きに収まっており問題ありません。税務署にも、その点を了解いただくことが必要です。
②食事税制では、自社で調理した弁当と仕入れた弁当では、食事の原価の取り扱いが異なりますが、いずれの場合も、従業員の負担額は原価の半分以上であり、税制上もクリアしています。
・自社調理 原価の半分:90円に対して、従業員負担額300円
・仕入 原価の半分:132.5円 負担額 300円
よって、自社製品税制ではなく食事税制の方が税務上の問題は少ないかと存じます。
もちろん、自社製品税制でも、税務署の判断次第では問題ありません。
早速ご回答いただきありがとうございます。
非常に分かり易く大変参考になりました。
自社製品税制に関しても、店頭価格は当社に決定権はなく小売り側が勝手に決めるものなので基準にはならないと自分なりには認識しています。
(独禁法の関係で店頭価格は製造側が指定できなかったと思います)
なので、店舗への卸価格(これが弊社の売上高)が他に販売する価格と思っていますが、これは念のため顧問税理士に確認してみたいと思います。
わざわざ、差額を福利厚生費に振り替えて…とかは会計処理上面倒でもありますし…
ありがとうございました。
今後も宜しくお願いいたします。
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