遡及昇給後の残業代の遡及調整の有無
お世話になります。当社は1月1日付で昇給と就業規則で規定されておりますが、昇給は前年1年間の目標管理評価制度の評価により決定されるため、その最終決定は毎年3月くらいになってしまいます。月額基本給が昇給となった場合は、1月から遡及して差額支給処理を行いますが、1月からの残業代も遡及して差額支給が必要でしょうか。また評価結果によってはランクダウンもあるのですが、その場合は残業代は遡及して逆にマイナス支給(徴収)とすべきでしょうか。私見では月額給与の遡及差額支給あるいはマイナス調整だけで良いと思うのですが、ご教示を頂けますと幸いです。
投稿日:2018/02/10 13:13 ID:QA-0074819
- mikeloveさん
- 大阪府/その他メーカー(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1月で昇給とされている以上、残業代の計算も1月分から昇給後の残業単価で計算する必要がございます。
加えまして、ランクダウンによる減給の場合も同様ですが、こちらに関しましてはマイナス調整をされない対応でも労働者の利益になる為差し支えございません。
投稿日:2018/02/13 11:13 ID:QA-0074831
相談者より
ご回答ありがとうございました。社員側に不利益とならない対応が必要だと理解いたしました。
投稿日:2018/02/13 22:44 ID:QA-0074862大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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