「断続的労働に従事する者に対する適用除外許可」について
お世話になります。
弊社では3年ほど前に断続的労働従事者(役員付運転手)が発生したため、適用除外申請を行い許可をもらいました。
この度、定年退職により運転手が交代することになりました。
お聞きしたいのは、
(1)対象者が代わるごとに申請をし直す必要があるのでしょうか?
私の認識としては、この「適用除外許可」は会社に対する許可である(人に対する許可ではない)ので、対象者が代わっても再度申請する必要は無いと考えているのですが、誤りでしょうか?
(2)許可に有効期限はあるのでしょうか?
一定の時期に更新をする等の対応は必要なのでしょうか?
以上、まとまらない文章で恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
投稿日:2018/02/06 18:32 ID:QA-0074752
- shinmaijinjiさん
- 東京都/販売・小売(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、業務内容や勤務時間等の申請記載内容が全く同じであれば労働者が変わっても再申請の必要はないものといえます。
また有効期限についても明示されていないので、更新手続も特段不要と考えられます。
投稿日:2018/02/07 11:04 ID:QA-0074762
相談者より
参考になりました。
ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2018/02/23 17:56 ID:QA-0075089大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
適用対象の個人特定は必須、有効期限は確認を
▼ 申請時の提出書類に「雇入通知書又は雇用契約書」があり、人が変わればその都度、申請が必要です。
▼ 「有効期限の指定は特にない」、「許可は基本的に3年間有効」と意見交錯している様です。現行許可書に記載なければ、所轄労基署に問合せて下さい。
投稿日:2018/02/07 12:25 ID:QA-0074765
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
念のため労基署に確認してみます。
投稿日:2018/02/23 17:56 ID:QA-0075090大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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