有給消化について
教えてください。
H28年3月7日~有給が発生している社員がいるのですが現在まで全く使っておりません。
事情があり、来月から勤務日数が減るので、その分を有給で消化しようと思いますが
よく分からなくて困っています。
H28.3.7~H29.3.6⇒10日
H29.3.7~H30.3.6⇒11日
H30.3.7~H31.3.6⇒12日
上記のように有給があると思うのですが、
H30.3.7になると最初の10日は消滅しますよね?
ではH30.3.6までは、10日の中から消化してもいいのでしょうか。
3.7になったら、まだ10日の分が残っていても使えないということで
よろしいのでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2018/01/29 10:39 ID:QA-0074585
- DKKさん
- 熊本県/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
労基法では、有休の時効は2年間となっています。
よって、ご認識のとおりです。
投稿日:2018/01/29 12:11 ID:QA-0074593
相談者より
お返事ありがとうございます。
やはり、最初の10日分は、消化し終わっていなくてもH30.3.7には消滅してしまうんですね。
参考になりました。
ご丁寧にありがとうございました。
投稿日:2018/01/29 13:29 ID:QA-0074609大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、就業規則で特約がなければ、古い年休分から消化する事が可能になります。
そして、ご認識の通り、権利発生から2年経過するH30.3.7をもちまして、H28年3月7日に発生した10日のうち未消化分については消滅することになります。
投稿日:2018/01/29 12:23 ID:QA-0074595
相談者より
お返事ありがとうございます。
未消化で消滅はもったいないですが
法律上仕方ないことですよね…
参考になりました。
ご丁寧にありがとうございました。
投稿日:2018/01/29 13:28 ID:QA-0074608大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
有効な有休消化順序
▼ 未消滅(有効)な有休残日数の消化順序は、労働者が指定しない限り、「消滅時期の近い残有休から消化」することになります。最初の10日が消滅した時点で、有休日数残は23日ということになります。
▼ これは、民法489条1項1号の規定「総債務中、弁済期に在るものと弁済期に在らざるものとあるときは弁済期に在るものを先にす」の定めが適用されるからです。
▼ ご質問のポイントが一寸掴み難いの上記の回答とさせて頂きました。
投稿日:2018/01/29 13:00 ID:QA-0074598
相談者より
お返事ありがとうございます。
参考になりました。
また分からない事がありました時は
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2018/01/29 13:27 ID:QA-0074607大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
古い順
>10日の中から消化しても
有給は古い順で消化され、この年度のものを使うという指定はできません。
>3.7になったら、まだ10日の分が残っていても使えない
その通りです。「H28.3.7~H29.3.6」で発生した10日の内、未使用分が消滅します。
投稿日:2018/01/29 13:10 ID:QA-0074602
相談者より
やはりそうなんですね。
ご丁寧にありがとうございます。
参考になりました。
投稿日:2018/01/29 13:26 ID:QA-0074606大変参考になった
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