代休と振替休日について
お世話になります。
代休と振休についてお聞きします。
弊社では上記について設定するべく社内で議論を進めているのですが
労基法にとらわれず、社独自の方向に話が進んでいます。
そこで法に触れないかを検証しているところなのですが
次の事項で問題はないかお伺いします。
①休日出勤しても好きな日に代休をとりたい(期間内、外問わず)
②代休は休日出勤手当として手当金をもらう、または休みを取る
③②の手当金は休日に労働した時間が2時間超の場合は3000円、5時間超の場合は6500円とする。
振休、代休の考え方(同一週内に休むや割増賃金、法定外休日、法定休日等の区別なく)を無視して
一律で上記のように決めようとしています。
これらは法に触れないでしょうか。
どうぞよろしくお願い致します。
投稿日:2017/11/14 11:54 ID:QA-0073460
- 山本 敦子さん
- 大阪府/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 6~10人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働者にとりまして法令より有利に扱う取り決めは原則違法とはなりません。(但し、後述しますが違法性が無ければそれでよいというわけでもございません。)
従いまして、①については特に差しつかえございませんが、②については休みを取得したとしましても、事前に振替休日を決めて取得しない限り、法定休日については×0.35の休日割増賃金の支払が必要です。また、法定外休日についても1日8時間または週40時間を超える時間分については×0.25の時間外割増賃金の支払が必要になります。③につきましても、労働基準法上の割増率で計算した賃金額を下回っている場合は差額を支給しなければなりません。
いずれにしましても、従業員の好きな日にいつでも休めるとなれば会社には大変不利な取り決めになりますし、一方で割増賃金をきちんと計算して支給していなければ違法措置となるか、逆に通常より払い過ぎてコストがかさむかですので、どちらになっても会社にとっては大きな損失をもたらすことになります。それ故、後で取り返しのつかない事にならないよう、安易な取り決めについては決してされない事が重要といえます。
投稿日:2017/11/14 21:03 ID:QA-0073467
相談者より
問題点が明確になりました。
詳しくご教示いただきありがとうございました。
投稿日:2017/11/15 14:16 ID:QA-0073479大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①休日出勤しても好きな日に代休をとりたい(期間内、外問わず)
→期間を定めないと、代休の目的がリフレッシュや長時間労働による健康管理という目的ではなくなってしまします。また、管理も難しくなります。
②代休は休日出勤手当として手当金をもらう、または休みを取る
→代休ですので、休みを取るからといって、そのときの休日労働分の賃金を支給しないことはできません。
③②の手当金は休日に労働した時間が2時間超の場合は3000円、5時間超の場合は6500円とする。
→3000、6500円の手当金が休日労働分だということを明確にしておく必要があります。また、その金額が休日労働分を下回るようでは問題があります。
投稿日:2017/11/15 12:44 ID:QA-0073474
相談者より
ご回答ありがとうございました。
目的と明確であることと、金額面で従業員が損をしないようにとのことで、承知しました。
どうぞもありがとうございました。
投稿日:2017/12/06 14:06 ID:QA-0073847大変参考になった
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