派遣期間中の派遣先都合(有給奨励日)による休暇指示について
はじめて投稿させて頂きます。
私は派遣元の社員で契約業務に携わっています。
今度、飛び石の祝日(木→祝日、金→平日、土→休日)に、
派遣先の計画的付与制度により、金曜日が年次有給休暇取得奨励日とされ、
同じ職場(部署)で働く社員が全員有給を取得することになったため、
派遣スタッフも休んでほしいと指示がありました。
以下の状況下での対応について、ご教示頂きたいけますでしょうか。
・派遣スタッフは有給休暇が無い
・派遣スタッフは欠勤日とする意思が無い
・派遣先の休業日ではないため、他の部署は出勤者もいるが、
他の部署に1日だけ配属することは困難
派遣元では派遣スタッフに対して、休業手当が発生します。
派遣先都合での出勤停止指示のため、その損失分を派遣先に請求したいのですが、
基本契約書・個別契約書(途中解除負担は記載有)にも具体的取決めが無い場合に、
どのような理由(根拠)であれば、交渉可能でしょうか。
できたら負担を請求したいと思い、見識ある方に相談したのですが、
(スタッフの急な有給使用に代替要員を都合できない事を鑑み)
危険負担により、その責務は、派遣会社と派遣先で分担という回答に、
疑義を感じ、相談させて頂きました。
よろしくおお願いいたします。
投稿日:2017/11/07 14:23 ID:QA-0073323
- ゆきのりさん
- 東京都/その他業種(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
派遣契約
本件は派遣スタッフは関係なく、純粋に貴社と派遣先間の商取引の問題です。
契約に取り決めがないとのことですが、派遣先事由による突然の休業についても取り決めがないのでしょうか?通常の派遣契約では盛り込んでいるかと思いますが、あらためて交渉することになるでしょう。
派遣社員を勝手に契約に基づか無いシフトで勤務させたり休ませたりはできませんので、すべて貴社が前面に立って交渉、解決することになります。そのための営業ですので、全社で取り組んで下さい。
純粋に個別事例を規定した根拠はないと思いますが、交渉ですので、払うものは払って下さいということです。債権回収でも100%ではないことは当然あり得ます。
またこの休暇が前日突如知らされたのか、前もって派遣スタッフには伝えてあったのか等、個別の事情踏まえ、全額回収ができるかどうかは通常の商取引と同じですので、根拠があれば一発で解決するものではないと思います。
投稿日:2017/11/07 16:21 ID:QA-0073326
相談者より
ご回答ありがとうございます。
本日11/7に派遣スタッフから相談があり、そのような指示があったことがわかりました。
休暇指定対象は、11/24です。
企業は休業していないので、どのように判断するべきか迷いがありました。
個別契約書は、労働局の例を参考に作成していますので、
派遣契約の中途解除、派遣就業期間の短縮時の休業に対する文言はあります。
基本契約書には、甲の従業員のストライキ、その他甲の責に帰すべき事由により派遣労働者の業務遂行ができなくなった場合には、
乙は債務不履行の責を負わず甲に派遣料金を請求することができる、の文言はあります。
改めて見直したところ、この場合は、その他甲の責に帰すべき事由として、交渉することができるかと思いました。
投稿日:2017/11/07 18:14 ID:QA-0073336参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
派遣元は派遣先に派遣料を請求できる
▼派遣社員の就業不能に対する休業手当支給義務は派遣元にあるのは明確ですが、派遣先・派遣元間においては、「債権者(労務請求権者=派遣先)の責めに帰すべき事由(派遣部署の休暇閉鎖)によって債務を履行することができなくなった時は、債務者(派遣元)は、反対給付(派遣料)を受ける権利を失わない」(民法第536条第2項)の定めが適用されます。危険負担を双方が分担するというご意見は、何らかの話合いの結果ではないでしょうか。
投稿日:2017/11/08 11:33 ID:QA-0073354
相談者より
明確なご回答ありがとうございます。
やはりそうですよね。
とてもすっきりしました。
投稿日:2017/11/08 11:53 ID:QA-0073355大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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