7連勤後に振替休日を取得した場合の割増について
お世話になっております、表題の件でお知恵をお貸しください。
弊社の法定休日は日曜日と就業規則内で決まっております。
その場合、日~土の7連勤をすれば
金が25%、土が35%の割増になるかと思いますが、
別の週で振替休暇を取得していれば、
割増は発生しないという考え方で間違いないでしょうか。
投稿日:2017/11/07 11:42 ID:QA-0073321
- むろいさん
- 東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
日曜日が法定休日と特定しているわけですから、日曜のみ35%割増となり、
金、土につきましては1日8hあるいは、1週40hを超えた場合には、25%割増となります。
振替は同一週内であれば割増は発生しませんが、別の週休んだとしても、割増は発生します。
投稿日:2017/11/07 20:32 ID:QA-0073340
相談者より
ご回答いただきましてありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2017/11/08 11:21 ID:QA-0073352大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まず就業規則で日曜が法定休日と定められていますので、規定内容が優先され週休2日の場合には日曜が35%割増、もう1日の休日が25%割増(※月から土までで週40時間を超えた場合)になります。
そして、振替休日を取得された場合ですと、元の休日は労働日・振替えた日が休日になりますので、日曜35パーセントの法定休日割増賃金は不要です。(この場合、4週で少なくとも4日の休日が確保されている事が必要になります。)
しかしながら、もう1日の休日労働につきましては、週40時間超えの場合ですと時間外労働の事実は振替では消えませんので、25%割増賃金の支給が必要です。
投稿日:2017/11/07 22:40 ID:QA-0073344
相談者より
ご回答いただきましてありがとうございます。
大変参考になりました。
法定休日(弊社の場合は日曜日)の出勤は35%。
⇒ただし、振替休日で別日に法定休日を設けていれば割増は必要なし。
週40時間以上の場合は25%
⇒たとえ他の週で振替休日を取得していても
週に40時間を超えた分に関しては、25%の割増が必要
という考えで間違いないでしょうか。
投稿日:2017/11/08 11:29 ID:QA-0073353大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
質問の件ですが、ご認識の通りです。つまり、法定休日と法定外休日で分けて考える事になります。
投稿日:2017/11/09 17:00 ID:QA-0073393
相談者より
大変参考になりました。ありがとうございます。
投稿日:2017/11/13 18:21 ID:QA-0073451大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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