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7連勤後に振替休日を取得した場合の割増について

お世話になっております、表題の件でお知恵をお貸しください。

弊社の法定休日は日曜日と就業規則内で決まっております。

その場合、日~土の7連勤をすれば
金が25%、土が35%の割増になるかと思いますが、
別の週で振替休暇を取得していれば、
割増は発生しないという考え方で間違いないでしょうか。

投稿日:2017/11/07 11:42 ID:QA-0073321

むろいさん
東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

日曜日が法定休日と特定しているわけですから、日曜のみ35%割増となり、
金、土につきましては1日8hあるいは、1週40hを超えた場合には、25%割増となります。

振替は同一週内であれば割増は発生しませんが、別の週休んだとしても、割増は発生します。

投稿日:2017/11/07 20:32 ID:QA-0073340

相談者より

ご回答いただきましてありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2017/11/08 11:21 ID:QA-0073352大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず就業規則で日曜が法定休日と定められていますので、規定内容が優先され週休2日の場合には日曜が35%割増、もう1日の休日が25%割増(※月から土までで週40時間を超えた場合)になります。

そして、振替休日を取得された場合ですと、元の休日は労働日・振替えた日が休日になりますので、日曜35パーセントの法定休日割増賃金は不要です。(この場合、4週で少なくとも4日の休日が確保されている事が必要になります。)

しかしながら、もう1日の休日労働につきましては、週40時間超えの場合ですと時間外労働の事実は振替では消えませんので、25%割増賃金の支給が必要です。

投稿日:2017/11/07 22:40 ID:QA-0073344

相談者より

ご回答いただきましてありがとうございます。
大変参考になりました。

法定休日(弊社の場合は日曜日)の出勤は35%。
⇒ただし、振替休日で別日に法定休日を設けていれば割増は必要なし。

週40時間以上の場合は25%
⇒たとえ他の週で振替休日を取得していても
週に40時間を超えた分に関しては、25%の割増が必要

という考えで間違いないでしょうか。

投稿日:2017/11/08 11:29 ID:QA-0073353大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

質問の件ですが、ご認識の通りです。つまり、法定休日と法定外休日で分けて考える事になります。

投稿日:2017/11/09 17:00 ID:QA-0073393

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございます。

投稿日:2017/11/13 18:21 ID:QA-0073451大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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