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契約社員(入社1年未満)の産休・育休について

2017年4月に入社した契約社員(1年契約/フルタイム)より妊娠の報告がありました。産前・産後休暇の請求があった場合、会社側が付与する義務がある点は理解しているのですが、育児休業についてご教示お願いします。
- 出産予定日は契約満了日以降
- 契約書には『契約更新をしない場合がある』と記載(業務量・勤務態度・パフォーマンス等の判断基準明記)
- 契約書には今回限りの契約との明記無し
- 就業規則には『勤続1年未満』『雇用契約が申請日から1年以内に終了する』『1週間の所定労働日数が2日以下』の場合は、育児休業申請を拒否できるとしている

産前休暇取得中に契約満了日を迎えることになるため、契約期間満了として雇用契約の終了として取り扱って問題ないのでしょうか。それとも、『妊娠』という事実がなければ雇用契約は継続されうるであろうと見なされ『不当な雇止め』となるのでしょうか。

投稿日:2017/10/30 11:14 ID:QA-0073177

Sue HRさん
東京都/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、契約期間満了の際の非更新の事由によるものといえます。

非更新が労働契約書に記載されている更新判断の基準(業務量・勤務態度・パフォーマンス等の判断基準明記)によるものであれば、妊娠・出産によるものではないので、雇い止めは有効になります。勿論、育児休業についても取得要件を満たしていませんので拒む事が可能です。

これに対し、上記基準以外の理由か、または表面的には上記基準によるとしましても実質上は妊娠・出産を理由とするものと考えられる場合(例えば、妊娠による体調への影響から業務量が減少した等)には、妊娠・出産による不利益な取扱いとしまして認められません。この場合には、契約更新によって勤続1年を経過した時点で育児休業の申請がなされた際には取得させることも必要です。

投稿日:2017/10/30 13:00 ID:QA-0073186

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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