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36協定の休日出勤について

先日、36協定の「労働させることができる休日並びに始業及び終業の時刻」について、質問し、36協定に記載の就業時間の遵守については理解いたしました。

そこで質問ですが、
法定休日の36協定記載の就業時間をオーバーした場合、通常の時間外労働として就業させることは可能でしょうか?
(36協定において1日10時間まで時間外労働可能の旨の協定も締結済)

よろしくお願いします。

投稿日:2017/10/10 19:48 ID:QA-0072869

綾小路さん
福岡県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

法定休日労働は、例え8hを超えたとしても1.35倍で深夜勤務でないかぎり同じ割増率です。

法定休日労働は、通常の時間外労働とは別枠ですので、10時間の可能性があるのでしたら、1日10時間あるいは、例えば、9:00~22:00などと記載しておく必要があります。

投稿日:2017/10/11 11:28 ID:QA-0072878

相談者より

非常に参考になりました。
ありがとうございます。

投稿日:2017/11/15 19:50 ID:QA-0073483大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法定休日労働と時間外労働に関しましては、36協定でも個別に定めを要する通り、全く別の性質である労働時間となります。

従いまして、法定休日労働の時間数をオーバーした時点で法定休日に関わる就業指示は不可となります。勿論、法定休日における労働である以上、1日の労働時間数に関わらず時間外労働として取り扱う事も一切出来ません。

投稿日:2017/10/11 17:32 ID:QA-0072887

相談者より

非常に参考になりました。
ありがとうございます。

投稿日:2017/11/15 19:50 ID:QA-0073484大変参考になった

回答が参考になった 0

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