36協定の休日出勤について
先日、36協定の「労働させることができる休日並びに始業及び終業の時刻」について、質問し、36協定に記載の就業時間の遵守については理解いたしました。
そこで質問ですが、
法定休日の36協定記載の就業時間をオーバーした場合、通常の時間外労働として就業させることは可能でしょうか?
(36協定において1日10時間まで時間外労働可能の旨の協定も締結済)
よろしくお願いします。
投稿日:2017/10/10 19:48 ID:QA-0072869
- 綾小路さん
- 福岡県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
法定休日労働は、例え8hを超えたとしても1.35倍で深夜勤務でないかぎり同じ割増率です。
法定休日労働は、通常の時間外労働とは別枠ですので、10時間の可能性があるのでしたら、1日10時間あるいは、例えば、9:00~22:00などと記載しておく必要があります。
投稿日:2017/10/11 11:28 ID:QA-0072878
相談者より
非常に参考になりました。
ありがとうございます。
投稿日:2017/11/15 19:50 ID:QA-0073483大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法定休日労働と時間外労働に関しましては、36協定でも個別に定めを要する通り、全く別の性質である労働時間となります。
従いまして、法定休日労働の時間数をオーバーした時点で法定休日に関わる就業指示は不可となります。勿論、法定休日における労働である以上、1日の労働時間数に関わらず時間外労働として取り扱う事も一切出来ません。
投稿日:2017/10/11 17:32 ID:QA-0072887
相談者より
非常に参考になりました。
ありがとうございます。
投稿日:2017/11/15 19:50 ID:QA-0073484大変参考になった
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