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有給休暇の対象期間の変更

いつもお世話になっております。
弊社では現在、法に基づいた有休の付与(入社6ヶ月後10日・・・)を行っておりますが、4月より一斉付与を行うことになりました。
1年未満の端数を切り上げて勤続年数に応じて付与します。

例)平成17年8月入社
■旧規定
平成18年2月 10日
平成19年2月 11日(予定)
■新規定
平成19年4月 12日(勤続年数2年と判断)
※1年→11日、2年12日、3年→14日・・・

この場合H19年4月の段階での本人の取得可能日数は何日になるのでしょうか。

ご教授お願い致します。

投稿日:2007/01/25 13:52 ID:QA-0007284

今野さん
東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

こちらこそご利用頂き感謝しております。

年次有給休暇の付与につきまして、統一した基準日を設ける場合には、常に法定の付与条件以上となるようにしなければなりません。

そこで、文面のケース(平成17年8月入社の従業員)についてですが、平成19年4月迄の期間で

・平成18年2月 10日の有休発生
・平成18年4月 11日の有休発生
・平成19年4月 12日の有休発生
となります(合計33日間)。

常に法定条件以上という条件がある為、入社6ヶ月目の10日発生については当然ながら基準日より前に付与しなければなりません。

加えて、基準日を4月で統一して運用する為には、直後の18年4月に改めて付与をしなければなりません。仮に19年4月まで付与しないとなりますと、次の有休発生まで1年以上の期間が空くことになり法定条件を下回ってしまいますので認められません。

基準日を1日のみに限定しますと、こうした入社月による有利不利が起こりますが、法令遵守の観点よりやむを得ないといえます。

ちなみに、より公平な付与方法として、基準日を年に2回(例えば4月1日と10月1日)設ける方法もあります。
こうしますと、先程の従業員の場合、17年10月に10日発生、18年10月に11日発生となり、19年4月時点迄では合計21日間の有休のみとなりますので、不公平感は大きく緩和されるでしょう。

投稿日:2007/01/26 20:33 ID:QA-0007323

相談者より

 

投稿日:2007/01/26 20:33 ID:QA-0032951大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

回答補足の件

先程の回答の件ですが、「4月基準日における原則的な有休発生」についてお答えしたものです。
従いまして、18年4月分を遡って支給しなければならないという意味ではございません。
混乱を招く表記の件、お詫び申し上げます。

実際の付与の仕方ですが、当該従業員の場合、18年まではすでに経過していますので、旧規定通りで問題ございません。

問題となりますのは、「平成19年4月における12日の有休発生」で、これでは前の19年2月付与から1年以上の空き期間が生じますので、現実には認められません。

従いまして、実際の有休発生は以下の通りです。

・H19年2月 11日の有休発生
・H19年4月 12日の有休発生
(計23日になります)

これもまた説明の通り、入社月による有利が生じた結果となりますので、基準日を4月・10月と2回設けることで是正は可能です。

投稿日:2007/01/26 21:00 ID:QA-0007324

相談者より

回答を有難うございます。
もう一点質問なのですが、
本人はH17年8月に入社しているので、
法定付与で考えると
H18年2月 10日
H19年2月 11日
H20年2月 12日・・・・となります

法定よりも前倒しで付与の条件はクリアできると思うのですが(1年未満の分は1年に切り上げて計算する為)

H19年4月に12日付与する際、
H18年2月付与分の10日と相殺して、2日分のみ付与するのは可能でしょうか。

投稿日:2007/01/29 09:42 ID:QA-0032952大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事頂き有難うございました。

ご質問の件ですが、結論から申し上げますと不可能になります。

年次有給休暇の付与につきましては、あくまで発生日を基準にその後労働者にとって常に法定条件を下回らないようにしなければなりません。

仮に19年4月に2日のみ付与しますと、次の有休付与が20年4月になる為、19年2月~20年2月迄の1年間に2日しか有休が付与されないことになりますので法令違反となってしまいます。

この点に関しましては、先に多めに付与していることを理由に後に付与する分を相殺支給することも出来ません。

このように基準日を統一する際には、労働者にとってたとえある期間だけ取っても不利になることは認められませんので、多めに付与することが避けられないのが通例といえます。

投稿日:2007/01/29 13:40 ID:QA-0007331

相談者より

いつも分かりやすい回答を有難うございます。
再度確認の上付与したいと思います。
初歩的な質問に対し、ご丁寧に有難うございました。

投稿日:2007/01/29 14:09 ID:QA-0032956大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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