夏期休暇中の出勤について
8月14日、15日と夏期休暇として、社内一斉休暇を設定いたしました。ところが、弊社は建物の設備管理も請け負っているところから、14日、15日両日共完全に無人にするのも、何かあったときに困るだろうということから、男性社員が交代で半日づつ留守番のような形で社内待機することになりました。
後日、それぞれに振替で休みを取ってもらうことにしたのですが、休みの日に出勤したことに対する振替はわかるが、夏期休暇取得の権利としての半日分は残るはずだとの主張をする社員が出てきました。
私としては、出勤として充てられた分の休暇を振り替えればそれで良いものと思っているのですが、取得権利としての休暇を別途与える必要があるのでしょうか?
ちなみに、弊社の就業規則では年末年始は休日として謳われておりますが、夏期休暇については明記がなく、休日の項目の中に「その他会社が認めた日」というのがあります。
何卒よろしくお願いいたします。
投稿日:2017/09/20 15:13 ID:QA-0072584
- ハー子さん
- 兵庫県/不動産(企業規模 6~10人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
会社が特別に与えた休暇なら、権利は残らない
▼ 先ず、設定された一斉夏期休暇は、付与済みの有休休暇を対象としたものならば、「本人の休暇使用日の指定」と「会社の時季変更権の不行使」の二要件を満たしたものでなくてはなりません。その際は、「半日の出勤」は、会社の時季変更権の行使に依り、有休休暇は不使用となり、「休暇取得の権利としての半日分は残るはず」という考えは成立します。
▼ 然し、この二日間の一斉夏期休暇は、付与済みの有休休暇とは別に、会社が特別に与えた休暇の様に推測されます。若しそうなら、その導入趣旨から観て、「法定外有給休業」と捉えるべきで、半日交代の社内待機出勤を別に日に振替休業すれば、権利としての半日分が残存することはありません。つまり、法的事項の有無が考えの分かれ目になります。
投稿日:2017/09/20 22:04 ID:QA-0072588
相談者より
ご回答、ありがとうございました。
付与済みの有給休暇を対象として、夏期休暇を設定した場合のお話しは、私の知識の中になかったことでしたので、勉強になりました。
弊社の夏期休暇は、二番目にお示しいただきました「法定外有休休業」にあたりますので、やはり休暇の権利というのは存在しないということが確認でき、安心しました。ありがとうございました。
投稿日:2017/09/22 10:01 ID:QA-0072613大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、出勤分に当たる振替休日をきちんと与えたとすれば、通常それで十分な措置といえます。それ自体が夏季休暇に出勤された分の休日に当たりますので、「夏季休暇取得の権利」等といった実体の存在しない権利が残るといった事はありえません。
但し、本来であれば、一斉休暇と銘打っている以上夏季休暇をそのまま取得させるべきところですので、今後はこういった事後の変更が生じないよう前もって夏季休暇の内容について見直しを図り、必要に応じて出勤させる者を決めておかれるべきといえます。
投稿日:2017/09/20 22:38 ID:QA-0072589
相談者より
ご回答、ありがとうございました。
私が判断していた内容に間違いはなかったということが、確認でき、安心いたしました。
ご指摘いただきました通り、今後は混乱の起こらないよう、出勤する可能性がある場合の対応など事前に説明をすることにいたします。(休暇や休日の振替についてなどは、社会人の一般常識として皆が周知していることと思っていましたが、そうでもない人もいるのだなと、今回勉強になりました。)
投稿日:2017/09/22 10:06 ID:QA-0072614大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
0.5日休日出勤して、1日休んだわけですから、むしろ0.5日社員が得をしているともいえます。
よって、社員の主張はおかしいといえます。
投稿日:2017/09/21 10:14 ID:QA-0072598
相談者より
ご回答ありがとうございました。
そうですよね。
ストレートなご意見に胸が空く思いです。
投稿日:2017/09/22 10:10 ID:QA-0072615大変参考になった
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