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労働契約法の申込期間と改正派遣法3年の優先順位について

派遣社員の方の労働契約法と改正派遣法の関係性について質問となります。

派遣社員の方が、同じ派遣会社から5年就業すると、
労働契約法上「無期転換権」を得るかと思います。

5年を超えて、更新後の契約期間の初日から末日までの間に
「無期転換の申し込み」ができるかと思いますが、
次の事例の場合はどのような判断になるか質問です。

【事例】
① 無期転換の申し込み期間 → 2018年4月1日~2019年3月31日
② 申し込み期間中の2018年10月1日に改正派遣法の3年(同一組織で3年就業)を迎える

この場合、①は意味をなさず②のタイミングで派遣会社が雇用安定措置の対応を行うだけ
ということになりますでしょうか?

お手数ですが、ご教示いただけますと幸いです。

よろしくお願いします。

投稿日:2017/08/21 14:07 ID:QA-0072028

tkさん
東京都/HRビジネス(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労働契約法の無期転換ルールと、派遣法の雇用安定措置は全く、別問題であり、別物とお考えください。

派遣法で期間制限3年適用となるのは、有期雇用者だけですが、このときに、雇用安定措置としては、①遣先への直接雇用の依頼 ② 新たな派遣先の提供(合理的なものに限る)③ 派遣元での(派遣労働者以外としての)無期雇用などがあります。

このときに、①や、派遣先がなくなり、③を選択した場合には、労働契約法の5年ルールも必然的になくなります。
②やその他、有期雇用のままであれば、労働契約法の5年ルールは続きます。

投稿日:2017/08/21 16:18 ID:QA-0072030

相談者より

ご回答ありがとうございました!

投稿日:2017/08/21 16:51 ID:QA-0072034大変参考になった

回答が参考になった 0

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