会社の労働カレンダーの休日変更
生産工場の管理者です。
会社としては年度初めに、労働基準監督署あてに、36協定の届け出と共に、年間休日カレンダーも締結してあります。
ところが、当工場のみ夏場と冬場とで極端な仕事量の差がある為、夏場の稼働日を増やして、冬場の休日を増やす事を検討しています。
具体的には、10月のすべての土曜日を出勤日として、2月のすべての金曜日を休日と設定したいのですが、この場合は、労使間のみの取り交わしで良いのか、それとも労働基準監督署への何らかの届け出が必要なのか、ご教授をお願いします。
又、労働基準監督署への届け出が必要な場合の、定型様式はあれば、参考までに教えてください。
投稿日:2017/08/18 17:50 ID:QA-0072019
- 山口さんさん
- 富山県/建築・土木・設計(企業規模 5001~10000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
工場ということですので、1年単位の変形労働時間制で年間休日カレンダーを労基署に届け出ているのであれば、年間休日カレンダーは変更することはできません。あらかじめ休日を特定するということになっているからです。
その場合には、休日労働扱いになりますので、会社の規定にあわせて、振替休日や代休で対応することになります。
1年単位変形でなければ、特段届け出る必要はありませんが、就業規則と整合性がなければ、既定を変更する必要があります。
投稿日:2017/08/21 16:55 ID:QA-0072035
相談者より
ご回答頂き、ありがとうございます。
当方は人事担当では無く、知識も乏しいので、大変に参考になりました。
休日の扱いで、対応する事にします。
投稿日:2017/08/21 17:16 ID:QA-0072036大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、休日という重要な労働条件の変更となりますので、就業規則における休日の規定部分の改正及び監督署への変更規則の届出に加え、労働者の個別同意を得た上で実施されることが必要になります。
尚、義務付けられた様式まではございませんが、監督署へ行かれると変更届の書式は入手可能ですし、厚生労働省サイトからダウンロードも出来ます。
投稿日:2017/08/22 10:24 ID:QA-0072082
相談者より
ご回答頂き、ありがとうございます。
労働者への承認は、個別に行わずに、労働組合の委員長を代表者にして、交渉をしてまいりました。
個別承認が必要との事でしたので、今後対応を改めます。
又、監督署への届け出の必要との件も、参考になりました。
後々トラブルに発展しないように、アドバイスを参考にして、慎重に進めたいと思います。
投稿日:2017/08/22 11:58 ID:QA-0072098大変参考になった
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