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派遣社員の中途解約に伴う引継ぎについて

派遣先として派遣会社(派遣元)から派遣社員を受け入れる場合について
契約期間途中で現在の派遣社員が退社や派遣元都合で後任の派遣社員に変更する場合、業務等の引継ぎは
派遣先が行わなければならないのでしょうか。派遣元にその責任はないのでしょうか。
具体的には引継ぎにかかる業務対する費用や派遣会社が後継の人員に対するフォロー等です。
派遣先都合による契約期間満了未達の場合は新しい就職先の斡旋など課せられるリスクがある一方で派遣元都合または派遣社員都合による契約期間満了未達の場合の派遣元の責任についてお尋ねしたくよろしくお願いします。

投稿日:2017/08/14 18:13 ID:QA-0071986

ふるはらさん
東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面のような場合ですと、いずれも派遣先の事情によるものではなく、派遣元側の都合で発生するものといえますので、基本的にはそれによって発生する不都合については派遣元に責任があるものといえます。恐らくそのような内容については労働者派遣契約でも通常であれば定めがあるはずです。それ故、これにまつわる費用負担は当然派遣元側となりますし、また派遣元から新旧派遣社員に通知し業務引継ぎ等を行わせるべきといえます。

但し、実際現場の業務に精通しているのは派遣先であることからも、派遣元から引継ぎに関する実務上の支援要請があれば応じられるべきといえるでしょう。

投稿日:2017/08/21 22:59 ID:QA-0072041

相談者より

派遣社員の権利が保護されていく情勢の中、派遣会社の位置づけが御回答により明確にわかりました。
どうもありがとうございました。

投稿日:2017/08/22 10:14 ID:QA-0072080大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

取引契約

派遣契約の内容に拠りますが、通常派遣契約はサービス役務提供であって、人材を特定する提供ではありませんので、一方的派遣元都合(派遣社員自己都合もこれに含みます)であれば、その補償は派遣会社がすべきものです。そうした信義にもとることが起きないため、派遣会社のコーディネーターや営業がいるのですから、万一そんなことがないことを確認しておいてはいかがでしょうか。
もっともいいかげんな引き継ぎで迷惑を被るのも貴社ですし、また派遣社員の自己都合も貴社職場環境に問題があるというケースもあり得ますので、あまり杓子定規に構えず、派遣会社に確認しつつ、自社でもそうしたことが起きないよう留意する等双方で対処が必要と考えます。

投稿日:2017/08/22 00:47 ID:QA-0072062

相談者より

派遣社員はサービス役務提供あるか人材提供か社内で異なる見解がありましたので、回答いただいた内容をベースに契約書条項を検討したいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2017/08/22 10:10 ID:QA-0072079大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

企業間の契約問題として民法の損害賠償請求適用可能

▼ 労働者派遣契約の中途解除等への対応に関する厚労省の指針は何れも、派遣法の趣旨・狙いに沿い、「対象労働者の保護に焦点」が当てられており、派遣元・派遣先と云った企業間の契約問題は当事者間の協議・交渉に任されています。
▼ その場合、双方が依拠するのは、民法の415条の「債務不履行による損害賠償」です。派遣元には、契約の債務の本旨に従った履行が要求されますが、ご説明の「派遣元都合または派遣社員都合による契約期間満了未達」は、「債務の本旨に従った履行をしない」場合に該当し、履行遅滞、履行不能、不完全履行として、損害賠償請求や契約解除、場合に依ってはその両者の対象となり得ます(545条3項)。

投稿日:2017/08/22 10:08 ID:QA-0072078

相談者より

派遣労働者契約については検索してもほとんどが労働者保護に関する記述で、企業間契約の責務はどうか不安でしたが、民法等常識的判断で対応できると理解しました。ありがとうございました。

投稿日:2017/08/22 18:11 ID:QA-0072110大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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