6時間未満の時間有給による処理方法について
はじめまして。
労働者より問い合わせがあり、
過去の時間有給の処理内容を確認したところ、前任担当者が、時間有給を取得した3日間だけ、取得してもいない休憩時間をプラスした時間数にて有給の処理をしておりました。
弊社の就業時間は10時ー19時で休憩60分です。
3日間の出勤時間と退勤時間は以下の通りです。
また、弊社では15分単位で処理をしております。
①9時50分ー15時1分 60分休憩
⇒4時間にて有給処理
②13時17分ー19時1分 45分休憩
⇒3時間15分にて有給処理
③13時ー19時8分 45分休憩
⇒3時間にて有給処理
うち②と③は休憩を取得していないことが勤怠管理システムにて証明されておりますが、①は実際に休憩を取得したかどうかの確認がとれない状況です。
本人に休憩を取得したかどうかの確認をとったところ、人員不足の時期であり、休憩を取得できる状態ではなかった、そもそも5時間勤務で休憩を取ってもよい、という認識がなかった、とのことでした。
2年以内の有給ですので、労働者より返還請求が来たら、3日間とも過剰処理時間を返還すべきでしようか?
投稿日:2017/08/04 01:45 ID:QA-0071856
- ジャイアン?さん
- 東京都/販売・小売(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まず法定有休につきましては法律上「時間単位」が最小の付与単位とされています。従いまして、15分単位の処理は認められず、仮に希望申請があっても無効となりますので注意が必要です。この度は会社が誤った処理をしてしまった以上、この15分については法定有休による処理ではなく、単に賃金控除をしないといった対応をされる他ないでしょう。
加えまして、賃金計算につきましては原則「分単位」で行わなければなりません。例えば③の場合ですと有休で処理できない8分につきましては賃金支払対象となりますので、この点につきましても注意が必要です。
そして本題についてですが、やはり会社側の不手際である以上、本人が休憩を取得していないと主張しそれを反証するものが存在しないようでしたら、3日間共に休憩時間分を返還されるのが妥当といえます。
投稿日:2017/08/04 11:36 ID:QA-0071864
相談者より
色々と丁寧に教えていただきありがとうございます。
現在、1時間単位での処理に変更し、
管理者も労働者も、有給休暇の管理がしやすくなりました。
休憩を取得していないことが証明できませんので返還することにいたします。
投稿日:2017/08/04 14:23 ID:QA-0071870大変参考になった
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