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有給休暇の支給方法について

弊社では、毎年4月1日をもって社員・契約社員に有給休暇を支給しています。ただ、契約社員の雇用期間が原則として1月から12月となっていますが、雇用期間に応じた支給ルールがなく、契約社員に対しては入社時に有給を分割付与し、4月に社員と同様に有給を付与しています。支給日数は12月までの契約期間を考慮した分割支給はしておりません。また特にそのことに関する社内通達も行なわれていません。
契約社員については、1月からの支給に切り替えたいのですが、実際にどのように進めていけば良いかご教示いただけないでしょうか。

投稿日:2007/01/17 20:47 ID:QA-0007161

*****さん
東京都/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年次有給休暇につきましては、契約社員についても同様で法定の場合は入社から6ヶ月目に取得の権利が発生しますので、雇用期間が違うことで特に区別する必要はございません。

御社の場合ですが、付与時期を固定されているようですので、正社員も含め上記のような法定ルールに必ずしも従っていないように思います。

その為、ルールの一部変更の際は
・有休付与の発生時期・付与日数共に法定条件を上回ること
・加えて、適用者全員につき現行の条件より不利にならないこと
といった点につきまして規定の見直しをされるとよいでしょう。

投稿日:2007/01/18 13:25 ID:QA-0007173

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。もう1点だけ質問させて下さい。
弊社では、もともと支給日数を法定よりも多く支給しています。
すでに今年は1月1日を過ぎてしまいましたが、4月1日にその時点での勤続年数として計算した有給日数のうち、12月31日までの分を分割付与し、従来の支給日数と同じになるようにして、来年以降は1月1日に付与するということで問題ないでしょうか?

投稿日:2007/01/19 18:42 ID:QA-0032899参考になった

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