無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

所得税課税の対象となりうるか。

いつもお世話になっております。
標記の件、ご質問させていただきます。

現在当社は、海外出張者へ「海外旅行傷害保険」をかけております。(役員・管理職・一般職)
保険料は数千円で会社負担となります。
保険金受取人は、治療や物品紛失等は本人、死亡の場合は法定相続人(配偶者等)としております。

この場合の保険料は、経済的利益を得ていると考えられるのでしょうか。そして、会社負担の
上記保険料は給与とみなされ、所得税課税の対象となりますでしょうか。

保険金受け取りが会社であれば、所得税課税の対象とはならないと思いますが。

インターネット等を調べてみても、良い回答が見当たらず、今回、質問をさせていただいた次第です。

できましたら、
 ① 所得税課税の対象となるかならないか?
 ② ①の根拠法令及び根拠通達等

上記二点、よろしくお願い致します。

投稿日:2017/07/13 15:34 ID:QA-0071540

とけいさん
神奈川県/輸送機器・自動車(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

特に、豪華な大名旅行的な役員出張でない限り、経費算入は認められる

▼ 国税庁の所管になりますが、海外渡航費用の非課税(経費算入)に就いては、「事業を営む者が自己の海外渡航に際して支出する費用は、その海外渡航が当該事業の遂行上直接必要であると認められる場合に限り、その海外渡航のための交通機関の利用、宿泊等の費用(家事上の経費に属するものを除く)に充てられたと認められる部分の金額を必要経費に算入するものとする」としか述べていません。
▼ そして、「海外渡航が当該事業の遂行上直接必要なものであるかどうかは、その旅行の目的、旅行先、旅行経路、旅行期間等を総合勘案して実質的に判定する」とし、経費算入を認めない(課税対象)の事例を2~3の観光目的の旅行を挙げるに留まっています。
▼ 私見ですが、商用かプライベートか、プロには一覧するだけで、経験的に匂ってくるものがあります。ご引用の海外出張者への「海外旅行傷害保険」料金は、特に、豪華な大名旅行的な役員出張でない限り、経費算入は認められると思います。就業規則、海外出張旅費規程などに記載があれば、一層確実に認められるでしょう。
▼ 依拠する定めは、税法本体でなく、国税庁の通達類になります。弊職が参照したのは、〔海外渡航費〕です。
サイト名
 ⇒ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/05/08.htm

投稿日:2017/07/13 17:36 ID:QA-0071543

相談者より

回答ありがとうございます。大変参考になりました。

投稿日:2017/07/13 18:56 ID:QA-0071547大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。