無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

変形労働時間制およびフレックスタイム制における途中入社・退社

当社にはフレックスタイム制および1月単位の変形労働時間制の部署(清算期間は共に1ヶ月)がありますが、これらの部署に清算期間の途中で入社した者、途中で退社した者の清算期間の総枠を超える時間外労働はどのように計算するのでしょうか。1日から末日までが清算期間になりますが、15日入社で暦日が30日の場合、月の法定労働時間も半分になるのでしょうか(171.4÷2=85.2h)。85.2hを超えて日週どちらでも時間外として算定されていないものが月の時間外労働と考えればよろしいのでしょうか。

投稿日:2007/01/17 01:23 ID:QA-0007144

*****さん
兵庫県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、「フレックスタイム制」と「1月単位の変形労働時間制」につきましては、時間外労働の計算方法が異なりますのでご注意下さい。

まず「フレックスタイム制」ですが、時間外労働については清算期間全体で見ますので、日及び週におきまして法定時間を超える労働があっても、清算期間内の法定労働時間の総枠(本件の場合は丁度半分の期間ですので85.7時間になります)の時間内に納まっていれば時間外労働とはなりません。

一方、「1月単位の変形労働時間制」では、事前の各日・週の労働時間を定めているはずですので、既定の時間を超えてなおかつ日または週の法定労働時間も超えている場合にはたとえ総枠(85・7時間)の範囲内であっても、時間外労働の割増賃金の支払が必要となります。

投稿日:2007/01/17 13:45 ID:QA-0007154

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
入社承諾書

入社承諾書です。Power Pointで作成していますので、背景に社章を入れるなどの工夫をしてご活用ください。

ダウンロード
関連する資料